リライアンス事務所
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ごあいさつ
みなさまの「信頼(reliance)」にお応えする司法書士事務所です。
登記はもちろん、裁判や会社を巡る法律関連事務、成年後見事務など、最新の情報をもとに誠心誠意、お手伝いいたします。
お知らせ
○令和4年9月1日から商業登記規則等が改正され、施行されました。
 改正されたのは下記の箇所です。
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されました。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となりました。
3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示になりました。
4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されました。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

法務省ホームページ「商業登記規則改正
○書籍出版のお知らせ
当事務所の加藤政也が編集した、「Q&A商業登記と会社法」が、新日本法規出版より上梓されました。
司法書士金子雄祐も執筆しています。機会がありましたらご高覧ください。
加藤政也司法書士は、下記の本も、執筆・編集しています。
「株式会社との対比で見る合同会社の法務・登記・税務」新日本法規出版
「不動産取引とリスクマネジメント」日本加除出版
○法務局からの「長期間相続登記等がなされていないことの通知」について
土地の所有者が亡くなった後、長期間相続登記が行われていないために所有者が不明となっている土地が増えて社会問題となっています。
そこで、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、平成30年から全国の法務局において、長期間(30年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、調査が進められています。
この調査で判明した法定相続人の内の任意の1名に対して、法務局から通知書が送付されます。
→詳しくはコチラ
○商業登記規則改正により会社の登記のオンライン申請が利用しやすくなりました
令和3年2月15日より、会社の登記をオンラインで申請する場合には、印鑑の提出が任意になりました。また、会社の登記の申請や印鑑証明書の請求を行う際、代表者のマイナンバーカードも利用できるようになりました。
→詳しくはコチラ
○リモートでの取締役会・株主総会について
テレワークが推奨されている昨今、リモートでの取締役会・株主総会の開催をお考えの会社が増えています。開催方法、注意点などご検討の際は当事務所にご相談ください。
○自筆証書遺言書保管制度が始まりました
令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が始まり、自筆証書遺言書を作成された方は、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請することができるようになりました。
※必ず遺言書作成者本人が遺言書保管所へ行き手続きを行う必要があります。→詳しくはコチラ
○株式会社の令和2年の定時株主総会について
事業年度末が3月31日で、3か月以内に定時株主総会を開催する株式会社において、例年6月中に開催している定時株主総会を新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から7月以降に開催することもできるとの見解が発表されています。延期する場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催すれば足りると考えられます。会社法では3か月以内に開催することを定めてはいませんので法律にも反しません。また議決権行使や剰余金配当との関係で定めている基準日についても柔軟に解釈できます。
なお、今度の定時株主総会で満了する役員の任期も延期された定時株主総会終結時まで延長されます。
法務省ホームページ定時株主総会の開催について
○令和2年4月1日から法定利率が年3%に
民法が定めている利息を法定利率といいますが、それが年5%であることをご存じでしょうか。この利率は120年前の民法制定当時の一般的な貸出金利を前提として決められたそうです。今度の民法改正により、この利率が年3%に引き下げられるとともに金利動向に合わせた変動制が導入されました。この変動制はいわゆる変動利率ではなく、3年ごとに利率を見直し、市中金利の変動幅が大きければ増減するという制度です。施行は令和2年4月1日。
○根保証契約の改正
平成29年の民法改正で保証についても様々な改正がありました。とくに保証人の負担が予想外に高額となる可能性のある個人の根保証契約について極度額を定めなければならないとされました。例えば賃貸借契約の保証のように賃借人が負う債務を保証する場合、保証人が負担することとなる限度額が明示されていなければ無効となります。
また事業のために負担した貸金等債務について個人が保証する場合、契約締結日の前一か月以内の、公証人による保証意思の確認が必要とされました(令和2年3月1日施行)。ただし、会社の代表者が保証人になる場合などは公証人による意思確認は不要とされています。
○養育費の不払いに待った!
令和元年5月10日に民事執行法が改正され、1年以内に施行されます。これにより相手の勤務先や銀行口座がわからずにあきらめていた未払いの養育費も回収しやすくなります。新しい制度として相手の勤務先情報や預貯金口座、土地建物などの情報を市町村、日本年金機構、銀行、登記所から取得して、それを差し押さえるという方法が認められたからです。ただし登記所から土地建物の情報を取得する手続きは2年以内に運用開始になります。もちろん会社の皆様の未収金回収でも利用できますが、この場合は勤務先情報の取得はできませんのでご注意ください。
○不動産競売における暴力団の排除策
令和元年5月の民事執行法の改正で、裁判所による不動産競売において暴力団員が買うことを制限する規定が設けられました。暴力団員でない者が暴力団員の指示に基づき買受けの申出をすることもできなくなりました。
暴力団員でなくなってから5年を経過していないもの(元暴力団員)や会社の役員のうちに暴力団員や元暴力団員がいる場合にも同様に制限されます。
○子どもの返還(離婚)
離婚に際して親権者とならなかった相手が子どもを連れて行ってしまった場合、子どもの返還についての強制執行の要件が見直されました。ハーグ条約実施法が令和元年5月に改正され、国際的に子どもの返還を実施する場合、債権者(親権者)の出頭を原則とし、執行官が子ど-もの返還を実現するときに債務者(連れ去った者)が子どもと一緒にいることという要件がなくなりました。また国内の子どもの返還も同様に改正されました。
○相続放棄の期間についての最高裁判決
令和元年8月9日に民法916条の相続承認放棄の期間についての最高裁判決がありました。
相続があったとき、相続を承認するか放棄するかを3か月以内に決めなければいけませんが、いつから3か月なのかがわかりにくい場合があります。例えば亡くなったAの相続人Bが相続の承認も放棄もしないで亡くなった場合、Bの相続人CがAの相続について承認するか放棄するかを決める事例です。本事案ではAの最初の相続人は妻と子でした。その妻と子が相続放棄をしたため、兄弟であるBが相続人となりましたが、Bはそれを知らずに亡くなりました。この場合、CがAの相続人として相続を承認するか放棄するかを決めることになりますが、Aの死亡から3か月以上が経っていました。このとき、Cは相続人としての地位を承継した事実を知った時から3か月以内にいずれにするかを決めればよいと判示されました。
 
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