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A:最小限株主総会と取締役が必要ですが、それ以外は会社の実情に合ったオプションを選択できます。 |
1:取締役が最低1人いれば良く、現在の有限会社のようなシンプルな形態の株式会社も設立が可能となります。
・非公開会社(全株式について、譲渡による株式取得に会社の承認を必要としている会社)の場合は、取締役会を置く必要がなく、取締役会を置かない会社は(資本金額5億円以上もしくは負債総額200億円以上の大会社を除いて)監査役を置く必要がなくなりました。
・最低資本金の制度が廃止されました。
・非公開会社の役員任期は、定款に定めれば10年まで伸ばすこともできます。 |
2:新しく株式会社を設立するときには、ひとまずシンプルな形態で設立し、後で必要に応じ、役員を追加したり、会社の組織や運営のルールを変更していくというオプション選択もできます。 |
3:株式会社の形態の選択は様々です。
例えば:
1.現在の有限会社のようなシンプルな形態の株式会社
オプションを選択しないで、必要最小限の組織とする場合です。
2.現在の株式会社形態の株式会社
オプションとして、取締役会の設置と監査役の設置を選択する場合です。 |
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