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A:少額訴訟手続とは少額の民事上の紛争について、紛争額に見合った時間と費用と労力で、効果的に紛争解決を図ることができるように、手続をできる限り簡易にして迅速な解決を可能にしたもので、簡易裁判所の訴訟手続の特則です。
特 徴
1:
60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続です。
2:
審理は原則1回で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして終了し、直ちに判決を言い渡します。
3:
証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べられるものに限られます。
4:
裁判所は、原告の言い分を認める場合でも、分割払いや支払猶予の判決ができます。
5:
少額訴訟判決に不服がある場合には、判決をした裁判所に異議を申立てることができますが、控訴や上告はできません。
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A:審理の流れ
裁判官による少額訴訟手続の教示
まず、審理に入る前に裁判官が当事者双方に少額訴訟手続の特徴を説明します。
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被告の手続選択
原告は訴状を提出する際に少額訴訟手続を利用することを選択していますが、被告にも選択権がありますので、裁判官は被告に少額訴訟手続で審理を行ってもよいか確認します。もしここで被告が通常の訴訟を希望した場合は、事件は少額訴訟ではなく通常の訴訟で審理されることになります。
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主張の整理と証拠調べ
原告と被告がお互いの主張を述べ、裁判官からの質問を受け、自分の言い分を裏付ける証拠を提出して証拠調べをします(書面を調べる、証人の話を聞くなど)。
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弁論終結、和解勧告→和解成立
審理が終了しますと、最後に裁判官から和解の勧告がされます。和解の話し合いは原則として非公開で行われます。その結果、原告と被告との間に和解が成立した場合には、少額訴訟は判決に至らずに終了します。しかし和解が成立しなかった場合には、裁判官はいよいよ判決を下すことになります。
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少額訴訟判決の言渡し
少額訴訟手続では、原則として審理終了後直ちに判決が言渡されます。
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