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FAQ(よくある質問)
Q1:成年後見とは何ですか
A:「成年後見制度」は、認知症などによって判断能力が十分でない方を保護する(権利を護る)ための法律上の制度です。
成年後見人などが、判断能力が十分でない人の代理人として、その人を援助するものです。
「成年後見制度」には既に判断能力が衰えた人のための「法定後見制度」と将来判断能力が衰えたときのために備えておく「任意後見制度」があります。
Q2:「法定後見」とは何ですか
A:法定後見制度とは、家庭裁判所が、本人を援助する成年後見人等を選任して、本人を代理するなどの権限を与えて本人を保護するものです。
本人の判断能力に応じて、以下の3類型に分類されています。
(1) 補助類型 判断能力少し衰えている。
(2) 保佐類型 判断能力著しく衰えている。 
(3) 後見類型 判断能力ほぼ全く衰えている。
※家庭裁判所は、原則として、この後見人等の監督を行います。
Q3:後見人などは、どのようなことをするのですか
A:家庭裁判所から後見人など(補助人、保佐人、後見人)に選ばれた人は、判断力の衰えた本人の財産を管理したり、身上監護を行います。
補助人、保佐人は、申立時に選択した、限られた範囲で、契約などの法律行為を本人に代わって行うこと(代理)ができます。また本人がしてしまった法律行為に同意したり、取消したりすることもできます。
後見人は、本人の日常生活に関する行為以外の、すべての法律行為を、本人に代わって行うことができ、本人がしてしまった法律行為を取消すことができます。
Q4:裁判所の手続はどのようなものですか
A:成年後見人等を裁判所に決めてもらうためには、家庭裁判所に申立をしなければなりません。
その申立は、本人、配偶者、4親等(いとこなど)以内の親族が、本人の住所地の家庭裁判所に行います。
家庭裁判所は、本人の判断能力に応じて、補助人、保佐人、後見人のいずれかを選任します。
身寄りのない方の場合、自治体の長(市区町村長)が、この申立を行うことができます。
Q5:「任意後見」とは何ですか
A:任意後見とは、将来、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人がお元気な内に、あらかじめ契約(任意後見契約)で後見人(任意後見人受任者)を定めておくものです。契約は、公正証書にしておきます。
任意後見契約では、代理人である任意後見人となるべき者や、その権限の内容が定められます。
本人の判断能力が衰えてきたときに、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見人受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。
任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されてから、任意後見人として、本人のために契約で定めておいた財産管理や身上監護に関する法理行為を、本人に代わって行うことができるようになります。
 
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