|
A:任意後見とは、将来、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人がお元気な内に、あらかじめ契約(任意後見契約)で後見人(任意後見人受任者)を定めておくものです。契約は、公正証書にしておきます。 |
任意後見契約では、代理人である任意後見人となるべき者や、その権限の内容が定められます。 |
本人の判断能力が衰えてきたときに、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見人受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。 |
任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されてから、任意後見人として、本人のために契約で定めておいた財産管理や身上監護に関する法理行為を、本人に代わって行うことができるようになります。 |
|