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リライアンス事務所

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貸金業規制関連法改正案が閣議決定されました

 貸金業規制関連法改正案が閣議決定されました。

 消費者金融会社の多くは、年29.2%に近い金利で貸し出しをしていましたが、臨時国会で改正案が成立しますと、この上限金利が利息制限法と同じ金利となります。
利息制限法では、元本10万円未満の場合、年20%、元本10万円以上100万円未満の場合、年18%、元本100万円以上の場合、年15%となっていますので、借りる人にとっては大幅な負担減となります。

 とは言っても借りないのが一番なのです。今の金利ですと、大雑把ではありますが、借り入れ金額が100万円を越しますと、2年で倍になることが多いようです。そして、2年経つと倍。増えた借入額のほとんどが金利支払いのための借り入れとなっているようです。

 では、どうしたら良いのでしょうか。まずは、なるべく早く法的対処をとることです。
 でも、皆さんが心配していることは、
 ①家族に知られたくない
 ②会社に知られたくない
 ③将来不利になることはないのか

などのようです。

 ①は、むしろ家族に理解してもらい、協力してもらえるようにした方がいいと思います。もちろん、かなり怒られるかも知れませんが、仕方がないでしょ!
 ②は、ほぼ心配ありません。私たち司法書士が関与した後は、貸金業者が会社に連絡することは禁止されていますし、給料差押えをしてくることもほとんどありません。万が一、知られたとしても会社はこれを理由に解雇するのは困難です。
 ③は、将来不利になるものとすれば、新たな借り入れが当分(7~10年位)できないことです。それに、クレジットカードも作れない。でも、お金を借りたことで今苦しんでいるのですから、これを機会に、しばらくは借入れやクレジットカードを使わない生活をしてみるべきでしょう。
 もっとも、今はレンタルビデオの会員証とか、いろいろなものにクレジットカード機能がついています(このこと自体が問題だとは思いますが・・・)ので、これが作れなくなるのは、ちょっと不便かも。

 自己破産せざるを得ない場合は、破産手続きが終了するまで、ある種類の資格が制限されることがあります。例えば、私たち司法書士は、破産手続きが終了するまで司法書士として仕事ができなくなります。


 いずれにしても、なるべく早く相談に来て欲しいと思っています。
 相談に来ていただければ、月末の資金繰りに悩むこともありませんし、よく眠れて、ご飯がおいしくなりますよ。(いし)


2006/11/14 事務所つれづれ 

少額訴訟の風景(呼び出されたら無視せずに)

 「そんなこと今説明されてもよくわからないのに、契約のときにわかるはずないと思わない?」う~ん裁判官も意外と厳しいですね。

 被告はそれを聞きながら少し背中を後ろに反らし、(そんなこと言われても・・・)という顔をしています。といっても後ろから顔はよく見えないのですけどね。

 原告はというと、裁判官の発する言葉にうんうんと頷きながら、困った顔をしている被告の顔を自信ありげに見ています。その様子は一見すると、上司が会議で部下の一人を責めているところを、もう一人の上司寄りの部下がそうだそうだといった感じで加勢しているようにも見えます。


 というように見えたのも、今回私が初めて参加した7月の裁判ウォッチングの対象が少額訴訟手続であったからです。
 少額訴訟では、通常の裁判と違い、裁判官は法服(黒い服ですね)を着ていません。裁判をする場所もよくテレビで見るような一段高い場所に裁判官がいるというようなこともなく、ラウンドテーブルと呼ばれる、会社が会議で使うような丸いテーブルを関係者が囲んで行っているからです。これは一般の人にこの少額訴訟を身近に利用してもらおうとか、日頃立ち入ることの少ない(そうでない人もいるでしょうが)人達にリラックスして裁判の場に臨んでもらおうという、裁判所の配慮によるもののようです。


 ところで、その日の東京簡易裁判所の4階では、いくつかの法廷で少額訴訟を行っており、私たちは本日の予定表を見ながら面白そうなもの、「面白そう」というのは不謹慎なので「興味深い件名」をチェックしながら、そっと傍聴席に着くのですが、期待していた内容でない場合や、当事者が欠席していた場合などは、またそっと外に出て次の法廷へと移動していました。

 全部で4名の裁判官の裁判の進め方を見ましたが、なかなか皆さん個性がありますね。見るからにまじめそうな方、一人だけ法服を着ていた方、気が短そうな方、冒頭に出てきたような押しの強そうな方などなど。そういえば裁判傍聴がファンのなかには、お気に入りの裁判官がいるという話も聞いたことがあります。そういうところから裁判傍聴に来るのもいいのかなあ、などと裁判とは全く関係ないことを思いながら傍聴をしていたら、話の筋が全くわからなくなってしまいますので、そういうときには次の法廷へと移りましょう。


 裁判を傍聴していると、1人の原告と複数の被告との間の裁判が連続して行われる場面に出会います。これは裁判を傍聴しているだけでは、何が行われているかよくわからないのですが(上記の文章からでもよくわからないですよね)、先ほど出てきた法廷の予定表を見ると、よくテレビで「ご利用は計画的に!」とか言っている業界の会社が、原告として起こしている訴訟であることがわかります。このような場合は、被告(ご利用をしている方)は大抵欠席なので、原告の請求どおりに事が運んでいくようです。見ている方はあまり興味深くない内容ではありますが、これで判決が出てしまう被告からみれば、重大事の割に、結構あっさりした手続きで終わってしまうと感じる場面でした。もっと欠席している被告は、このような裁判がされていることすら知らないのですけれど。


 ところで、最初に紹介した裁判の結末ですが、うんうん頷いて「全面勝訴!」と思っていたかも知れない原告は、裁判官から「まあそうはいっても、そちらにも譲歩すべき部分はありますね」というような内容を被告に対するよりは優しく言われ、そのまま和解へと向かっていったのでした。原告被告双方の言い分が裁判の場で出揃った場合には、なかなか片方が全部正しいというようにはならないもののようです。


 というわけで、裁判所に呼ばれるようなことがあったら、とりあえず出席はしようという結論に達した一日でした。 (G)


2006/10/ 6 裁判ウォッチング 

誇り

 最近、個人にも会社にも誇りが無くなっていると思いませんか?以前から日本人はあまり「誇り」という言葉を口にしませんが、バブル崩壊後、心の中に秘めた誇りも失ってしまったのでしょうか。


 世界に冠たる某メーカーの販売会社の経理課長さんが「うちの会社は変なものを造れないんですよ。」とおっしゃったのにはびっくりしました。当たり前といえば当たり前のことなのですが、その当たり前のことより、バブル崩壊後は、数字だけが重視されすぎているのではないでしょうか。

 このことを同業他社の友人に話しましたら、「販売会社の経理課長さんが、そんなこと言うなんて凄いね、そのメーカー。うらやましいなぁ。うちの社長は数字しか言わないから。お客さんは、そのうち気づくよね。」とぼやいていました。
 自分の会社に誇りを持てる、そんな会社は今日本にどのくらいあるんでしょうか。なんかさみしいですね。

 えっ、お前の事務所は、どうなんだって?
 埃はありますが、誇りが持てるようにがんばります。  お後がよろしいようで。(I)


2006/8/ 2 事務所つれづれ 

物館・美術館紀行5

 先週土曜日上野の「プラド美術館展」に行ってきた。
 9時30分なのに既に混んでいる。団塊の世代が次々と定年を迎えていく今後、ますます美術館等へ足を運ぶ人が増えていくのだろう。その意味で、来年1月、六本木に新国立美術館がOPENするというのは、タイミングが良い。

 さて展示であるが、数々の名画がある中、「プラド美術館展」の最初のポスターにもなったティツィアーノ作、“ヴィーナスとオルガン奏者”に絞って考えてみる。

 この絵には様々な寓意が秘められていて、ティツィアーノは愛と美の形を“音の美”と“肉体の美”のハーモニーとして表現したとか高尚な解釈がたくさんあるのであるが。
このヴィーナスはオルガン奏者の演奏を聴きながら、長椅子?に横たわっている。窓の外には立派な庭園が見えるからお屋敷の一室にいるのであろう。豪華な髪飾り、ネックレスを身につけて。それでいながら何故ヌードなんだ?というのが率直な感想。

 昔から人は、ヌードを鑑賞したいが為に神話を題材にして、女神たちを描いてきた。ボッティチェリヴィーナスは、神々のいる花園にいて、若く完璧な肢体を持ちひたすら美しい。
 それに対しこのティツィアーノのヴィーナスの場合、横に天使が描いてあるから、お約束としてこの女性はヴィーナスです、ということになっている。しかし、このヴィーナスの肉体は、理想化されていない、生身の人間(それも熟女)として描かれているので、これを女神とするのに違和感がある。加えて人間の生活空間に身を置いていることが、わいせつ感を増幅させている。

 「神話にかこつけるのはもう無理ですよ。早い話、見たいのはヌードでしょ。そこまでして見たいんですか?」と、マネ「草上の昼食」「オランピア」を描いてしまったのだろう、と私は想像する。もう、人々のこの裸への執着心は呆れるくらいだ。

 しかしながら、本当のことはストレートに言ってはいけないのが世の常で、「それを言っちゃあ(描いちゃあ)、おしまいよ」なのではある。欲望は満足させたい。しかし来客に見せられるよう、居間にも置ける大義名分がなければいけない。そのせめぎ合いの中で生まれてきたものなのだろう。そうでなければゴヤ「着衣のマハ」「裸のマハ」両方を注文した人のようにするしかないのだから。

追記
 翌日曜日、只券があったので江戸東京博物館「ナポレオンとヴェルサイユ展」を見に行った。展示は「レジヨンドヌール勲章」が見られたのが良かった。
 ダヴィド「マラーの死」を除き、「下手な絵もたくさんあるんだなあ」というのが感想。「プラド美術館展」を見た直後だけに、後年まで作品が残っていたとしても、世の中名画ばかりではない、ということがよく分かった。

 ところで、相変わらず、江戸東京博物館の特別展示室は、狭くて曲がりくねった展示だ。人が固まりやすく、奥行きがないのですぐに人とぶつかり大変不快。絵は一歩下がって見たりしたいものだ。その下がるスペースがなく、いちいち人とぶつかるのではたまらない。国立博物館並みの値段を取るのだから、もっと展示を充実させよ。とにかくスペースを広く取るべきだ。


2006/6/17 博物館・美術館シリーズ 

会社法の口直し1 蕎麦を喰らう

 先日実家のある信州戸隠に蕎麦を食べに行った。全国的にも蕎麦どころで有名なところであり、戸隠神社(中社)近辺には蕎麦店が十数件並んでいる。

 ここには、お気に入りの店が二つある。いつもどちらにするか迷うところだが、例によって「U屋」は1~2時間待ちの状態である。味は申し分なく店主やお店の感じもとても良いので、人気が出るのももっともなのだが、待つのはつらい。雪深い2月の午後2時過ぎに行くと何とか待たずに座れるので、我が家ではその時に食するようにしている。少し前まではここまで混んでいなかったのに。
 よって今回は迷わずもう一軒の蕎麦店に行く。

 この店は、限定で10割蕎麦を出している。店主曰く「まずこの粗塩をつけて食べてください」。塩で蕎麦を食べるなんてと思ったが、これが実にうまい。感動した。
 あちらこちらの蕎麦を食べ込んできたつもりであったが、ちょっぴり塩をつけただけの蕎麦がこんなにうまいとは思わなかった。こりゃあ、つゆで食べるよりうまい。(ただし、この食べ方は10割に限る。試しに一緒に二八蕎麦も食べてみたが、こちらは不思議とつゆの方がうまい。)

 よく「蕎麦にはつゆを浸けすぎるな」と言われる。「勝手にさせてくれい」と思いつつ、蕎麦猪口にどっぷり浸したままおしゃべりをしている人がいたりすると、やはり「つゆを浸けすぎるな」と言いたくなっている自分に気がつく。丹精を込めて蕎麦を打っている職人にとっては「美味しいものを、美味しく食べてもらえなくなっている」と身もだえする思いだろう。ということで、今後はつゆは浸けすぎないようにしよう。

 この店は、「タラの芽・ふきのとう等季節の山菜、マイタケ」などを上手に揚げてある天ぷらもお薦め。なにより若主人の蕎麦に対する熱意が、押しつけがましくなく感じられるお店だ。

 こんなにほめておきながら、店の名前はお教えできません。「U屋」のように混んでしまってもらっては困るから。みなさん、そしてご主人、ごめんなさい。ペコリ (み)


2006/6/12 事務所つれづれ 

事務員が考える会社法あれこれ その1

5月1日の新会社法施行に伴い、登記の面でも様々の変更がありました。


 
そのひとつが、株式会社であっても、今までのように監査役を置かなくても良くなったことと取締役が3名以上いなくても良くなったことです。
 それでは、お客様が「これから当会社は監査役を置かないことにしたい」と思ったとき、どのような登記をすることになるのでしょうか?
 単純に監査役の辞任登記をすればよいのであれば問題はないのですが・・・


 5月1日までに成立している株式会社は、会社法の規定で、すべて「取締役会設置会社」「監査役設置会社」となっています(今後株式会社の謄本・登記事項証明書を取ると、職権で「取締役会設置会社」「監査役設置会社」の記載がなされているはずです)。そのうち多くの会社が、株式に譲渡制限の定めがあります(旧商法では、株式の譲渡制限の内容として「取締役会の承認」のみが認められていました)。


 このような株式会社が監査役を置かないことにするためには、次のような手順が必要になります。

1.「取締役会設置会社」の規定を廃止します。(「取締役会設置会社」には必ず監査役等を置かなければならないため、まず取締役会を置かない会社にする必要があります)
  この登録免許税は3万円です。

2.株式の譲渡制限についての「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない」の規定も、上記の結果、取締役会自体が無くなったのですから「当会社の株式を譲渡するには当会社の承認を受けなければならない」などの言葉に変更しなければなりません。
 この登録免許税は3万円です。

3.つぎに「監査役設置会社」の規定を廃止します。
  この登録免許税は3万円です。

4.最後に、上記の結果監査役を置かない会社となったため、現監査役の退任の登記をします。
 この登録免許税は1万円(資本金の額が1億円以上の会社の場合には3万円)です。

 一見簡単そうに見える「監査役を置かないことにする」為に4件の登記、登録免許税で10万円がかかってしまいます。最初はまさか、そんなにかかるとは思いませんでした。
 とても気軽に変更できる金額ではありません。大いに疑問を感じます。


 それに、準備時間が足りなかったのか、それとも登記のことまで想定していなかったのでしょうか。未だ定まっていないことが多いようで、法務局の相談窓口はの混雑に拍車をかけているようです。そして、当事務所の司法書士も、不明な点や解釈の違いがありそうな点について対応するために、会議・検討会の毎日です。
 そんな中、事務員としての、会社法あれこれをお伝えできればと思っています。  宮


2006/5/26 事務所つれづれ 

書籍紹介 新会社法による 商業登記法改正のポイント

商登ポイント.jpg
新会社法による 商業登記法改正のポイント
新日本法規出版(2006年4月)
定価¥3,885.

会社法改正に伴う改正商業登記法について、改正条文ごとに解説したものです。

当事務所の石川雅敏司法書士と加藤政也司法書士のほか,栗原義英司法書士,初瀬智彦司法書士,藤本忠久司法書士が共同で執筆しています。


2006/4/ 1 書籍紹介 

書籍紹介 オンライン時代の新不動産登記実務

不登法渡邉05.jpg
オンライン時代の新不動産登記実務
阿部亮/著 安藤剛史/著 遠藤高弘/著 長田茂/著 渡邉経子/著
経済法令研究会(2005年10月)
価格(税込)2,520円

昨年の3月から施行された不動産登記の実務を、現役の司法書士が解説したものです。当事務所の渡邉経子司法書士が共同執筆しています。


2006/4/ 1 書籍紹介 

書籍紹介 新不動産登記法の解説と申請様式

不登法NBL.jpg
新不動産登記法の解説と申請様式
鎌田薫監修
商事法務(2005年6月) 
価格(税込)¥4,200.

昨年3月に施行された改正不動産登記法の、実務に則した解説です。
本書は、特に「登記原因証明情報」について、現在の実務の取り扱いより詳細な記載を提案しています。
当事務所の加藤司法書士と渡邉司法書士も執筆陣に加わっています。


2006/4/ 1 書籍紹介 

私のダイエット日誌 その1

 巷(ちまた)では、このところメタボリックシンドローム※なるものが取り上げられ、世間の話題になっているようだ。そこで、私もこの動向に乗り遅れることのないように、自分の体を使ってこの「メタボ」の研究に取り組むこととした。
まず、その第一目標は、地球の重力が体に及ぼす影響を減らすことである。
早い話が、ダイエットしようということだ。


私は、これまでもダイエットに熱心であった。しかし、ダイエットの方が私を避け続けていたというのが偽らざる実情である。

わが家には、数年前に知人から譲り受けた車輪のない自転車があるが、この自転車は、疲れる割には、いくら漕いでもどこにも着かないという欠陥品である。また、衝動買いしたダンベルは、どういう訳か、よく部屋のすみに潜んでいて、広い居間を歩くわたしの足の小指を攻撃するので、危険防止のためソファの下、奥深くしまっておかざるを得ない状況となってしまった。つれあいに無理矢理入会させられたスポーツクラブも、残業だ・疲れた・風邪っぽい・雨だ・暑い・寒い・花粉症だなど重要な事件が次々に生じたため、物理的に通えない日々が続き、一層割高となった会費をひたすら払い続けている。


大体、一日中一生懸命働いてきたのだから、夕食の後ぐらいまったりしないと人間性が回復できないではないか。


そういえば、わたしがかつて属していた、ある研究委員会などは、夜になると「ラーメン委員会」と改名し、各地のラーメンの研究に熱心であったが、努力の甲斐あって、その当時のメンバーは、みんな「まん丸く」なり、払い過ぎたと感じている健康保険料の回収に励みながら、円満な人生を送っている。

その私が、友人から「おまえは四頭身」だなどというありがたいご託宣を受けたのだ。三頭身じゃなくてよかった・・・じゃない、こりゃまずい。これからもうまいものを食べ続けるのだという目的と諸事情により、本気でダイエットしようではないか。

ということで、私のダイエット日誌をはじめるぞ!!


 ※メタボリックシンドローム: 高血圧・高血糖・高コレステロールの三重奏のこと。

(匿名希望・ペンネームなし)


2006/1/25 私のダイエット日誌 

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