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リライアンス事務所

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2005年12月28日

仕事納めを終えて

多くの官公庁と同様に当事務所も28日が仕事納めでした。おかげさまで年末の大掃除もほとんどできないほど忙しくしておりました。

それでは、独断と偏見による今年のビッグニュース3で私の今年の発言を終わらせていただきます。
1位 事務所のテレビが映るようになった
    (自宅にテレビがないので事務所が憩いの場です)
2位 サボテンも咲いた、蘭も咲いた
    (日当たりもよく、湿度にも気を使っているため、植物も元気に育っています)
3位 会議スペースも充実
    (閉鎖的でもなく、開放的すぎない、落ち着く会議スペースが登場)
 
良いお年をお迎えください。(渡邉)

事務所つれづれ | 20:21 | コメント (0) | トラックバック

2005年12月06日

和解はいかがですか?

 民事訴訟法の265条に「裁判所等が定める和解条項」というのがありまして、そこには「裁判所(中略)は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。」とあります。
「判決という白黒ハッキリ型よりも和解というものを尊ぶ日本の精神風土云々」というようなことが民事訴訟法の教科書にも書いてあります。
 裁判官もやはり和解してくれた方がヨカッタヨカッタ一件落着と思うんじゃないでしょうか。当事者の申立がなくても、この和解を裁判所の方からお薦めすることもあります。

 今回傍聴致したのは、「ネット販売会社の若社長vs.ゴルフ好きのサラリーマン」の少額訴訟です。パソコンで中古のゴルフクラブを購入したところ、商品文句にはない疵があり、こんな事は書いてなかった、こんな疵があるなら買わなかったんだから金返せというものです。「代金振込確認後に商品発送致します」だと、実際に商品が届くまでは実物が見られませんからね、中古品売買となるといざこざが起こり易そうです。

 原告であるサラリーマンの方は、件のクラブの写真を証拠書類として提出し、だいぶ用意周到の様子でした。その擦り疵の付いた角度からすると、通常のクラブの出し入れではこんな疵は付くはずがないと、身振り手振りで強く主張しました。
 若社長の方は、うちの商品文句が少し足りなかったことは認めるが、格安の中古品なんだからこの程度の疵は許容範囲、これで返金だけでなく損害賠償まで請求されたらかなわない、と大体このような争いでした。

 双方の言い分を聴いた後、和解への準備が始まります。
「裁判所としては、そういう意味で、あなたの方にも落度が少しあったような気がしないでもないんですがねぇ」
 モヤモヤモヤモヤと曖昧な言い方で「アンタも悪いんだよ、お互いに悪いんだよ~」とお互いに過失があることを認めさせます。頃合いを見計らって、原状回復(代金は買主に返して、ゴルフクラブは売主に返すこと)ということで、上記の和解条項による和解というのを進めたわけです。

 ところが、若社長の方は、「裁判になる前に何度も話合いで解決しようとお願いしているはず」ということで、きっぱりこれを断りました。それを聞いたサラリーマンの方も裁判所の判断にお任せしますとのこと。そこで判決になりましたが、これも内容は原状回復。結局、和解でも判決でも結果は同じだったんですね。若社長はもう顔も見たくないという様子で、法廷から出て行きました。


 先日は渋々和解に応じて、裁判が終わった後、法廷を出てから冗談じゃねぇよ的に怒りを顕わにしている方もいました。和解に応じたって、ちっとも心の中では和解なんかしてないんですよね。なんとなしに裁判官が進めるから和解に応じちゃったけど、本当は納得してないんだよねという方も多いんじゃないでしょうか。
 ひょっとしたら和解にまとめると、裁判官の成績表が上がったりするシステムになっているんじゃなかろうか・・・なんてことを考えてしまうのでした。

 今回の訴訟では、判決後に当事者が支払い方法をめぐって言い合いを始めると、裁判官が「裁判所外でやって下さい!」と怒声一喝したのが、印象的でした。


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