事務員が考える会社法あれこれ その1
5月1日の新会社法施行に伴い、登記の面でも様々の変更がありました。
そのひとつが、株式会社であっても、今までのように監査役を置かなくても良くなったことと取締役が3名以上いなくても良くなったことです。
それでは、お客様が「これから当会社は監査役を置かないことにしたい」と思ったとき、どのような登記をすることになるのでしょうか?
単純に監査役の辞任登記をすればよいのであれば問題はないのですが・・・
5月1日までに成立している株式会社は、会社法の規定で、すべて「取締役会設置会社」「監査役設置会社」となっています(今後株式会社の謄本・登記事項証明書を取ると、職権で「取締役会設置会社」「監査役設置会社」の記載がなされているはずです)。そのうち多くの会社が、株式に譲渡制限の定めがあります(旧商法では、株式の譲渡制限の内容として「取締役会の承認」のみが認められていました)。
このような株式会社が監査役を置かないことにするためには、次のような手順が必要になります。
1.「取締役会設置会社」の規定を廃止します。(「取締役会設置会社」には必ず監査役等を置かなければならないため、まず取締役会を置かない会社にする必要があります)
この登録免許税は3万円です。
2.株式の譲渡制限についての「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない」の規定も、上記の結果、取締役会自体が無くなったのですから「当会社の株式を譲渡するには当会社の承認を受けなければならない」などの言葉に変更しなければなりません。
この登録免許税は3万円です。
3.つぎに「監査役設置会社」の規定を廃止します。
この登録免許税は3万円です。
4.最後に、上記の結果監査役を置かない会社となったため、現監査役の退任の登記をします。
この登録免許税は1万円(資本金の額が1億円以上の会社の場合には3万円)です。
一見簡単そうに見える「監査役を置かないことにする」為に4件の登記、登録免許税で10万円がかかってしまいます。最初はまさか、そんなにかかるとは思いませんでした。
とても気軽に変更できる金額ではありません。大いに疑問を感じます。
それに、準備時間が足りなかったのか、それとも登記のことまで想定していなかったのでしょうか。未だ定まっていないことが多いようで、法務局の相談窓口はの混雑に拍車をかけているようです。そして、当事務所の司法書士も、不明な点や解釈の違いがありそうな点について対応するために、会議・検討会の毎日です。
そんな中、事務員としての、会社法あれこれをお伝えできればと思っています。 宮