貸金業規制関連法改正案が閣議決定されました
貸金業規制関連法改正案が閣議決定されました。
消費者金融会社の多くは、年29.2%に近い金利で貸し出しをしていましたが、臨時国会で改正案が成立しますと、この上限金利が利息制限法と同じ金利となります。
利息制限法では、元本10万円未満の場合、年20%、元本10万円以上100万円未満の場合、年18%、元本100万円以上の場合、年15%となっていますので、借りる人にとっては大幅な負担減となります。
とは言っても借りないのが一番なのです。今の金利ですと、大雑把ではありますが、借り入れ金額が100万円を越しますと、2年で倍になることが多いようです。そして、2年経つと倍。増えた借入額のほとんどが金利支払いのための借り入れとなっているようです。
では、どうしたら良いのでしょうか。まずは、なるべく早く法的対処をとることです。
でも、皆さんが心配していることは、
①家族に知られたくない
②会社に知られたくない
③将来不利になることはないのか
などのようです。
①は、むしろ家族に理解してもらい、協力してもらえるようにした方がいいと思います。もちろん、かなり怒られるかも知れませんが、仕方がないでしょ!
②は、ほぼ心配ありません。私たち司法書士が関与した後は、貸金業者が会社に連絡することは禁止されていますし、給料差押えをしてくることもほとんどありません。万が一、知られたとしても会社はこれを理由に解雇するのは困難です。
③は、将来不利になるものとすれば、新たな借り入れが当分(7~10年位)できないことです。それに、クレジットカードも作れない。でも、お金を借りたことで今苦しんでいるのですから、これを機会に、しばらくは借入れやクレジットカードを使わない生活をしてみるべきでしょう。
もっとも、今はレンタルビデオの会員証とか、いろいろなものにクレジットカード機能がついています(このこと自体が問題だとは思いますが・・・)ので、これが作れなくなるのは、ちょっと不便かも。
自己破産せざるを得ない場合は、破産手続きが終了するまで、ある種類の資格が制限されることがあります。例えば、私たち司法書士は、破産手続きが終了するまで司法書士として仕事ができなくなります。
いずれにしても、なるべく早く相談に来て欲しいと思っています。
相談に来ていただければ、月末の資金繰りに悩むこともありませんし、よく眠れて、ご飯がおいしくなりますよ。(いし)