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会社法対策Q&A(中小企業向け)

1:今のままで会社を続けたい場合、どのような手続が必要?

A:今のままで会社を続けるのであれば、特別な手続きはいりません。


「会社法」という新しい法律が制定され、2006年5月1日に施行される予定です。
 同時に、「商法」第2編、「商法特例法(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律)」、「有限会社法」が、「会社法」に統合され、廃止されます。

現在の会社が株式会社である場合
 新しい「会社法」における通常の株式会社として存続します。会社の形が現在のままで良いときには、原則として、何かをしておかなければならないということはありません。
 ※会社の形が現在のままというのは、取締役3名以上で取締役会と代表取締役および監査役が存在する状態のことです。


現在の会社が有限会社の場合
 「有限会社法」が廃止されても、新しい「会社法」上の株式会社として存続します。ただ、通常の株式会社ではなく、「特例有限会社(商号は、現在と同じ「有限会社」)」として、旧有限会社法の規律が実質的に維持されることになりますので、特別な手続きは不要です。



2:会社法の株式会社とはどのような会社?

A:最小限株主総会と取締役が必要ですが、それ以外は会社の実情に合ったオプションを選択できます。


①取締役が最低1人いれば良く、現在の有限会社のようなシンプルな形態の株式会社も設立が可能となります。


・非公開会社(全株式について、譲渡による株式取得に会社の承認を必要としている会社)の場合は、取締役会を置く必要がなく、取締役会を置かない会社は(資本金額5億円以上もしくは負債総額200億円以上の大会社を除いて)監査役を置く必要がなくなりました。
・最低資本金の制度が廃止されました。
・非公開会社の役員任期は、定款に定めれば10年まで伸ばすこともできます。

②新しく株式会社を設立するときには、ひとまずシンプルな形態で設立し、後で必要に応じ、役員を追加したり、会社の組織や運営のルールを変更していくというオプション選択もできます。

③ 株式会社の形態の選択は様々です。
 例えば:1.現在の有限会社のようなシンプルな形態の株式会社
       オプションを選択しないで、必要最小限の組織とする場合です。
      2.現在の株式会社形態の株式会社
        オプションとして、取締役会の設置と監査役の設置を選択する場合
        です。



3:現在ある株式会社は、会社法によってどのような組織の会社になるの?

A:取締役会と監査役を設置する規定が定款に設けられた会社とされ、職権でその旨が登記されます。


①現在の株式会社は、「会社法」が施行されても、実質的には現在とほぼ同じ形態の株式会社になります。(このときに、定款には自動的に必要な規定がなされたこととされます。)
 もし、現在の株式会社が非公開会社(全株式について、譲渡による株式取得に会社の承認を必要としている会社)であれば、会社法施行後に、シンプルな形態の株式会社にすることも可能です。

②「会社法」の施行後に、①の株式会社をシンプルな形態の株式会社にするためには、自動的に定款に規定されたことになる「取締役会を設置する」という規定を削除し(定款変更)、その旨の登記申請をする必要があります。

※株主の構成などによっては、このようなシンプルな形態の株式会社では適切とはいえない場合もありますので、注意してください。



4:現在有限会社の場合に、通常の株式会社に移行する方法は?

A:商号を改める定款変更をすることと、通常の株式会社に移行するための登記申請が必要です。


①現在の有限会社が通常の株式会社に移行するためには、定款を変更して、商号を「有限会社○○」から「株式会社○○」とします。

②会社の内部手続は、商号の変更で終わりますが、それと同時に株式会社へ移行する登記手続も必要となります。

 移行のための登記手続は、登記制度の関係から、移行する株式会社については設立登記を、これまでの有限会社については解散登記を申請する必要があります。

③ 株式会社への移行のための定款変更のときに、同時に事業目的や役員を変更して、以上の登記と一緒に申請することもできます。



5:現在の会社について、備えておくものは?

A:会社法の施行によって、定款の規定の一部が自動的に変更されたことになり、その内容について、株主や会社債権者からの求めに応じて提示したり渡すことのできる書面を準備しておく必要があります。


①現在の株式会社と現在の有限会社の定款について、株主や会社の取引先(債権者)から、法律で変更された後の「定款の閲覧」を求められたり、「定款の謄抄本の交付」を求められたときは、それら変更事項(定款に定めがあるものとみなされる事項)を示さなければなりません(整備法6条)。

②この場合、定款そのものを新しく書き換えて備えることが原則ですが、とりあえず変更があったとみなされた事項を抜き書きした説明書を作っておくことでも対応ができます。