②この場合、定款そのものを新しく書き換えて備えることが原則ですが、とりあえず変更があったとみなされた事項を抜き書きした説明書を作っておくことでも対応ができます。
]]>②会社の内部手続は、商号の変更で終わりますが、それと同時に株式会社へ移行する登記手続も必要となります。
移行のための登記手続は、登記制度の関係から、移行する株式会社については設立登記を、これまでの有限会社については解散登記を申請する必要があります。
③ 株式会社への移行のための定款変更のときに、同時に事業目的や役員を変更して、以上の登記と一緒に申請することもできます。
]]>②「会社法」の施行後に、①の株式会社をシンプルな形態の株式会社にするためには、自動的に定款に規定されたことになる「取締役会を設置する」という規定を削除し(定款変更)、その旨の登記申請をする必要があります。
※株主の構成などによっては、このようなシンプルな形態の株式会社では適切とはいえない場合もありますので、注意してください。
②新しく株式会社を設立するときには、ひとまずシンプルな形態で設立し、後で必要に応じ、役員を追加したり、会社の組織や運営のルールを変更していくというオプション選択もできます。
③ 株式会社の形態の選択は様々です。
例えば:1.現在の有限会社のようなシンプルな形態の株式会社
オプションを選択しないで、必要最小限の組織とする場合です。
2.現在の株式会社形態の株式会社
オプションとして、取締役会の設置と監査役の設置を選択する場合
です。
②現在の会社が株式会社である場合
新しい「会社法」における通常の株式会社として存続します。会社の形が現在のままで良いときには、原則として、何かをしておかなければならないということはありません。
※会社の形が現在のままというのは、取締役3名以上で取締役会と代表取締役および監査役が存在する状態のことです。
③現在の会社が有限会社の場合
「有限会社法」が廃止されても、新しい「会社法」上の株式会社として存続します。ただ、通常の株式会社ではなく、「特例有限会社(商号は、現在と同じ「有限会社」)」として、旧有限会社法の規律が実質的に維持されることになりますので、特別な手続きは不要です。
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本人の判断能力が衰えてきたときに、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見人受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。
任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されてから、任意後見人として、本人のために契約で定めておいた財産管理や身上監護に関する法理行為を、本人に代わって行うことができるようになります。
補助人、保佐人は、申立時に選択した、限られた範囲で、契約などの法律行為を本人に代わって行うこと(代理)ができます。また本人がしてしまった法律行為に同意したり、取消したりすることもできます。
後見人は、本人の日常生活に関する行為以外の、すべての法律行為を、本人に代わって行うことができ、本人がしてしまった法律行為を取消すことができます。
その申立は、本人、配偶者、4親等(いとこなど)以内の親族が、本人の住所地の家庭裁判所に行います。
家庭裁判所は、本人の判断能力に応じて、補助人、保佐人、後見人のいずれかを選任します。
身寄りのない方の場合、自治体の長(市区町村長)が、この申立を行うことができます。
本人の判断能力に応じて、以下の3類型に分類されています。
(1)補助類型 判断能力少し衰えている。
(2)保佐類型 判断能力著しく衰えている。
(3)後見類型 判断能力ほぼ全く衰えている。
✳家庭裁判所は、原則として、この後見人等の監督を行います。
裁判官による少額訴訟手続の教示
まず、審理に入る前に裁判官が当事者双方に少額訴訟手続の特徴を説明します。
↓
被告の手続選択
原告は訴状を提出する際に少額訴訟手続を利用することを選択していますが、被告にも選択権がありますので、裁判官は被告に少額訴訟手続で審理を行ってもよいか確認します。もしここで被告が通常の訴訟を希望した場合は、事件は少額訴訟ではなく通常の訴訟で審理されることになります。
↓
主張の整理と証拠調べ
原告と被告がお互いの主張を述べ、裁判官からの質問を受け、自分の言い分を裏付ける証拠を提出して証拠調べをします(書面を調べる、証人の話を聞くなど)。
↓
弁論終結、和解勧告 → 和解成立
審理が終了しますと、最後に裁判官から和解の勧告がされます。和解の話し合いは原則として非公開で行われます。その結果、原告と被告との間に和解が成立した場合には、少額訴訟は判決に至らずに終了します。しかし和解が成立しなかった場合には、裁判官はいよいよ判決を下すことになります。
↓
少額訴訟判決の言渡し
少額訴訟手続では、原則として審理終了後直ちに判決が言渡されます。
少額の民事上の紛争について、紛争額に見合った時間と費用と労力で、効果的に紛争解決を図ることができるように、手続をできる限り簡易にして迅速な解決を可能にしたもので、簡易裁判所の訴訟手続の特則です。
特 徴
① 60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続です。
② 審理は原則1回で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして終了し、直ちに判決を言い渡します。
③ 証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べられるものに限られます。
④ 裁判所は、原告の言い分を認める場合でも、分割払いや支払猶予の判決ができます。
⑤ 少額訴訟判決に不服がある場合には、判決をした裁判所に異議を申立てることができますが、控訴や上告はできません。
「成年後見制度」には既に判断能力が衰えた人のための「法定後見制度」と将来判断能力が衰えたときのために備えておく「任意後見制度」があります。
ただ、いくつかの決まり事があります。
・事業者を営んでいない個人(学生、サラリーマンや会社役員でない人)が、会社を設立すること
・その個人が、2ヶ月いないに新しく会社を作る予定であること
・経済産業省でこれらに当てはまる個人であることの確認を受けることなどです。
そのほか、いくつかの約束事がありますが、設立した会社は普通の会社と変わりません。
ただし、今審議中の会社法が施行(06年4月頃)されると、全ての会社が一円でできるようになる予定です。