過払い金返還請求に関する最高裁判決
平成21年3月6日、最高裁判所第二小法廷において、過払金返還請求権の消滅時効の起算点に関する判決がありました。 過払金返還請求権は10年で時効消滅しますが、その時効はいつから始まるのかについて説がわかれていました。今回の最高裁判所の判断によると、金銭消費貸借取引について,利息制限法上の利率を超える利息の弁済により発生した過払金は、原則として取引が終了した時から消滅時効が進行するとのことです。