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NEWS

訪問買取りトラブル防止へ

最近、貴金属等の購入業者が消費者の自宅に押しかけ、消費者がもっている貴金属等を買い取るという訪問買取りによるトラブルが報告されています。
PIO-NETの相談件数が平成22年頃から急増しています。詳しくは国民生活センターのHPをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/houmon_kaitori.html
この訪問買取りは、現行の特定商取引に関する法律(特定商取引法※)では規制されていません。
現在、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6類型を定めていますが、今国会(第180回国会)で貴金属等の訪問購入を一つの取引類型として、訪問購入業者に対する規制を設けるとともに、売主からのクーリング・オフなどを認める改正が審議されています。

<改正の概要>
(1)規制対象物品
政令で指定される物品のみが対象となります(指定物品制)。
(2)訪問購入業者に対する規制
訪問購入業者は、勧誘目的を明示すること、再勧誘をしてはならないこと、虚偽の事実や誤解を招く事実を告げてはならないことなどの義務が課されます。
(3)書面の交付
訪問購入業者は、消費者が誤解しないように、法律で決められた事項を記載した契約書面を交付しなければなりません。
(4)クーリング・オフ
クーリング・オフは消費者から無理由無条件で一方的に契約解除ができる制度で、法定書面交付日から8日間行使できます。
クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒否できます。


※ 特定商取引法は消費者トラブルを生じやすい特定の商取引について事業者を取り締まるための規制を定めた法律です。



 
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