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親権について民法の一部改正

子どもの虐待をなくし、子どもを守るために民法が改正され、平成24年4月1日から施行されました。子どもが虐待されている場合に親権を制限することができるようになり、その代わりとなる未成年後見人の制度が改善されました。

1 親権停止制度の創設
父や母による親権の行使が困難であったり、不適当であったりしたときは、家庭裁判所により2年以内の期間、親権が停止されます。

2 親権喪失原因の見直し
父や母による子どもの虐待または悪意の遺棄があるとき、その他父や母による親権の行使が著しく困難であったり不適当であったりしたときは、家庭裁判所は親権喪失の審判をすることができます。

3 未成年後見制度の充実
今までは未成年者一人に対して後見人が一名しか選任できず、また法人は後見人になれませんでしたが、今回の改正では複数の後見人選任が可能となり、法人も後見人になることができるようになりました。なお、成年後見の場合は複数の後見人や法人の後見人が認められています。
改正前は未成年後見人の職務を一人で行うのは負担が大きく、この制度があまり利用されていませんでしたが、今後は子どもを守るために未成年後見制度の利用が期待されています。

この改正によって子どものためという考え方が明確にされ、合わせて児童福祉法等の改正も行われています。



 
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