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外国人にも住民票の写しが発行されるようになりました

1 外国人の住民票制度
住民基本台帳法が改正され、平成24年7月9日から日本に住所のある中長期在留者・特別永住者などの外国人住民にも住民票が作成され、住民票の写しが発行されるようになりました。
これにより、外国人住民と日本人とが同一世帯の住民票の写しが発行されるようになります。また住所変更届出により同時に国民健康保険などの届出があったとみなされます。
なお、今後1年以内に住基カードを作ることができるようになる予定です。

2 新しい在留管理制度
外国人登録法が廃止され、外国人登録制度に代わる新しい在留管理制度となりました。
中長期在留者には在留カードが発行され、特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。従来の外国人登録原票制度はなくなりました。
また、在留期間が最長5年に延長されました。
さらに、外国人を受け入れている所属機関の方は次の届出が必要となることに留意してください。
@中長期在留者のうち技術等の就労資格をもって在留する人を受け入れている所属機関の方は受入れを開始または終了した場合、14日以内に地方入国管理官署への出頭または東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。
A中長期在留者のうち留学の在留資格をもって在留する留学生を受け入れている教育機関の方が受入れを開始または終了した場合、14日以内に地方入国管理官署への出頭または東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。



 
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