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NEWS

著作権法が改正されました

平成24年10月1日から著作権法が変わりました。

以前から、無断で音楽や映像をインターネットで配信すること(アップロードすること)は違法で、刑罰が科されていました。
平成22年1月1日からは音楽や映像の「海賊版」をダウンロードすることについて個人的に利用する目的であっても違法配信であることを知りながら録音録画(ダウンロード)する行為が違法となりました。
また今回の改正によって、個人的に利用する目的であっても「海賊版」について、それが販売または有料配信されている音楽や映像であることと違法配信されたものであることの両方を知りながら、自分のパソコンなどに録音録画(ダウンロード)した場合には、刑罰として2年以下の懲役または200万円以下の罰金またはその両方が科されることになりました。

なお、次の場合は違法とはなりません。
・違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけの場合
・動画投稿サイトの閲覧をするために自動的に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成される場合
・個人で楽しむために画像ファイルをダウンロードしたりテキストをコピー&ペーストする場合

さらに、個人的な利用目的であってもDVDのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込むこと(いわゆるDVDリッピング)は違法です。DVDコピー防止機能を解除するプログラムなどを譲渡貸与目的で作ったり、譲渡貸与した場合には刑罰として3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方が科されるようになりました。



 
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