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NEWS

建設業の社会保険加入に対する指導が始まりました

建設業法施行規則の改正が平成24年5月1日に公布され、11月1日より施行されました。今後は建設業を営む企業で健康保険等の社会保険に加入されていない場合には、監督官庁より加入を指導されることとなります。
建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、社会保険未加入企業が存在することから、技能労働者の公的保障が確保されず、社会保険に加入して法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。そこで今後は技能労働者の雇用環境を改善し、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図ることとされました。

具体的には

@ 国・都道府県の建設業担当部局は、建設業許可・更新申請者の健康保険等の加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施します。

A 国・都道府県の建設業担当部局は、立入検査等により、建設業者の健康保険等の加入状況や元請企業による下請企業への指導状況を確認し、未加入等であることが判した企業に対しては、加入指導等を実施します。



 
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