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NEWS

ストーカー規制法の改正がありました

平成25年、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)が一部改正されました。改正の概要は次のとおりです。

1 規制対象の追加(平成25年7月23日施行)
規制されるつきまとい等・ストーカー行為に、拒否しているにもかかわらず電子メールを送信する行為が追加されました。

2 つきまとい等を受けた者に対する通知(平成25年10月3日施行)
警察が警告をしたときは速やかに警告の内容及び日時を警告を求める旨の申出をした者に通知する、また警告しなかったときは速やかに、その旨及びその理由を警告を求める旨の申出をした者に書面により通知することが明文化されました。
このように警告しなかったときの理由を書面で通知することを義務化することにより、被害を警察に相談に行ったが対応をしてくれずに重大事件に発展してしまうことを未然に防止することが期待されています。

3 ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援の明記
(平成25年10月3日施行)
ストーカー行為等の相手方に対する支援に、国や地方公共団体のみならず婦人相談所その他適切な施設による支援が追加されました。

4 警告や禁止命令等をすることができる警察・公安委員会の拡大等
(平成25年10月3日施行)

警察署長等による警告、東京都公安委員会による禁止命令は、従来、被害者の住所地を管轄する警察・公安委員会だけしか行えませんでした。しかし、これにより被害者の中には自分の住所地を知られたくないために警察に相談するのをためらっていた人もいると考えられるため、そのような被害者を救済できるよう、管轄を広げ、加害者の住所等の所在地、つきまとい等が行われた他、被害者の居所の所在地を管轄する警察・公安委員会も、警告や禁止命令を出すことができることとされました。

 
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