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Q 任意後見制度がよくわからないのですが

 「任意後見制度」は、今は元気だけれども将来、判断能力が衰えてきたときのことが心配な方のための制度です。本人が、将来この人に財産管理、身上監護をお願いしたいという人(任意後見受任者という。)を決め、その方と本人とで、任意後見契約を結び公正証書にしておきます。
 本人の判断能力が衰えてきたときに、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者は家裁に任意後見監督人選任の申立を行います。
  家裁が任意後見監督人を選任した時に、任意後見契約の効力が生じますので、任意後見受任者は、この時点で任意後見人として、そのときから、契約で定めておいた財産管理や身上監護に関する法律行為を、本人のために、本人に代わって行います。
 任意後見人が、本人に代わって法律行為を行うようになったときには、もう本人の判断能力が衰えていることになるので、任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けることになります。



最終更新:2007年01月29日 11:25

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