ワンポイント http://office-reliance.com/onepoint/ ja 2007-08-30T18:43:35+09:00 派遣労働者? http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/08/post_16.html 派遣労働者とは?
派遣元事業主(派遣会社)が雇用している労働者のことで、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事することになります。労働基準法などのほか労働者派遣法の適用を受けます。

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01)生活にかかわる法律 reliance 2007-08-30T18:43:35+09:00
パートタイム労働者? http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/08/post_15.html パートタイム労働者とは?


短時間労働者で、平成5年6月に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称、パートタイム労働法)」が制定されています。この法律はその後改正を重ねています。


パートタイム労働者にも労働基準法などの保護規定が適用され、不当な解雇は許されません。ですから、労働時間がそれぞれの条件を満たせば、年次有給休暇や雇用保険の適用もあります。


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01)生活にかかわる法律 reliance 2007-08-30T18:42:42+09:00
年俸制って何? http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/08/post_14.html 年俸制とは?


契約社員の賃金を年俸制で定めている例がよくあります。
年俸制は、能力や成果によって1年間の賃金総額を定め、それを分割して支払う形態が通常です。

よく耳にする誤解は、年俸制は一切残業代が出ないというものです。年俸制は年間所定労働時間分の賃金であることが原則ですが、いくらかの残業代を予め含めて総額を決めることができるため、誤解が生じているようです。賃金総額に残業代を含むのであれば(これを固定残業給といわれます)、残業代とそれ以外の内訳が明らかにされていなければなりません。それを超えて残業をした場合には残業代が支払われることになります。


 年俸制と合わせて裁量労働制も採用している場合には、必ずしも実労働時間に対応する賃金にはならないかもしれません。裁量労働制とは、仕事の裁量が認められる代わりに、実労働時間ではなく、予め定められた時間働いたものとみなされる制度です。しかし、みなし労働時間が法定労働時間を超えている場合や、法定休日や深夜の労働に対しては割増賃金が支払われます。

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01)生活にかかわる法律 reliance 2007-08-30T18:38:11+09:00
契約社員って何? http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/08/post_13.html 契約社員とは?


明確な定義はありません、一般的に、正社員と異なる条件で勤務する社員のことを指します。

どのような条件かは会社によって様々で、会社との労働契約によって決まります。パートタイム労働者派遣労働者とも異なります。

ただし、労働基準法などの保護規定の多くは適用がありますので、それらの法令に違反する条件は無効です。

例えば、正社員から1年ごとに契約する契約社員への切り替えは、労働条件の重要な変更ですので、使用者が一方的に行うことはできず、社員の同意が必要です。特に契約更新に関する定めは確認しておくとよいでしょう。

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01)生活にかかわる法律 reliance 2007-08-30T18:33:00+09:00
Q 任意後見人はどのような人がなれるのでしょうか。 http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/01/post_12.html  任意後見人の資格は法律上制限はありません。一般的には、親族、知人、司法書士、弁護士、社会福祉士等がなっている場合が多いと思われます。

 信頼できる方が自分の周りに存在するときにはその方を、適任者が見あたらないというときには、専門家を紹介してもらい、その方と何度も面接をして、信頼関係を築いてから契約を結ぶことをお薦めします。任意後見契約は、一生のおつきあいをお願いすることになります。お互いの相性も大切となります。決して急がずに、相性が悪いと思ったら他の方を紹介してもらうようにして下さい。

*任意後見人の不適任事由は法定されています。
 ・未成年者
 ・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
 ・破産者
 ・行方の知れない者
 ・本人に対して訴訟をし、または した者 及び その配偶者 並びに直系血族
 ・不正な行為、著しい不行跡 その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 
*専門家の紹介先の一例として、司法書士の団体である社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部の電話番号です。  電話 03-3353―8191

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01)任意後見制度 reliance 2007-01-29T11:45:47+09:00
Q 任意後見契約を依頼する場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか。 http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/01/post_11.html  任意後見契約を結ぶときに、どれくらい費用がかかるのかは関心の高いところだと思います。費用として考えられるのは、実際本人のために動いてかかった交通費、本人のために書類を送った郵送費等の実費の他に、任意後見人の報酬が発生します。

 任意後見人の報酬は、任意後見契約の中で報酬基準として定めるものです。
 任意後見人として、通常継続的に行われる代理業務を行う報酬として、毎月支払うべき一定額のほか、不動産を売却するとか、施設と入所契約を結ぶとか、特殊な代理業務を行う場合には、報酬額を個別に提示するような内容になっています。

 毎月支払うべき一定額は、3万円位からが多いようですが、管理する財産、身上監護の困難さによって、違ってきます。報酬についても納得のいくまで相談して、決めるようにして下さい。契約の内容を決めるのは、本人自身であるということを自覚して、決して相手任せにしないことが大切です。

*この費用は任意後見契約が発行されてからかかる費用です。
 実際に契約を結ぶときの費用として、このほかに公証人さんへの費用、任意後見受任者への費用等が必要になります。

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01)任意後見制度 reliance 2007-01-29T11:37:42+09:00
Q 判断能力はしっかりしているのですが、病気等で自分で動けないのですが、その場合も任意後見契約を結べばいいのでしょうか。 http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/01/post_10.html  任意後見契約は、本人の判断能力が衰えてきて、家裁に任意後見監督人を選任してもらってからでないと、その契約の効力は発効しません。

  したがって、判断能力はしっかりしているが、身体が動かないという方は任意後見契約ではなく、任意代理契約を結び、財産管理、身上監護を委任することになります。

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01)任意後見制度 reliance 2007-01-29T11:32:42+09:00
Q 実際任意後見契約を結ぶと、どのようなことをやってもらえるのですか。 http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/01/post_9.html  実際どのようなことをやってもらえるかは、任意後見契約の中で決められます。

  契約の中の代理権付与の部分で、たとえば財産管理に関する法律行為としては、預貯金の管理・払戻し・解約不動産の管理・処分賃貸借契約の締結・解除等、また身上監護に関する法律行為としては、介護施設入所契約、介護契約、医療契約等が考えられます。

  どのような代理権を任意後見受任者に付与するかは契約の内容のとても大切なところですので、任意後見人と納得のいくまで相談されて、決めるようにして下さい。

  ただし、事実行為といわれる、実際に任意後見人がヘルパーさんのように本人の介護をするようなことはできません。
  ヘルパーさんと契約を結び、本人のところへヘルパーさんを派遣するということになります。

 
*代理権を付与すればすべてのことを任意後見人ができるというわけではありません。
  ・本人の一身専属権に属すること。(例えば、養子縁組をすること。身元保証人になること。等)
  ・医療行為の同意権
  上記については代理権はありません。
*また、任意後見人には取消権はありませんので、本人の行った法律行為を取り消すことができません。

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01)任意後見制度 reliance 2007-01-29T11:26:04+09:00
Q 任意後見制度がよくわからないのですが http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/01/post_8.html  「任意後見制度」は、今は元気だけれども将来、判断能力が衰えてきたときのことが心配な方のための制度です。本人が、将来この人に財産管理、身上監護をお願いしたいという人(任意後見受任者という。)を決め、その方と本人とで、任意後見契約を結び公正証書にしておきます。
 本人の判断能力が衰えてきたときに、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者は家裁に任意後見監督人選任の申立を行います。
  家裁が任意後見監督人を選任した時に、任意後見契約の効力が生じますので、任意後見受任者は、この時点で任意後見人として、そのときから、契約で定めておいた財産管理や身上監護に関する法律行為を、本人のために、本人に代わって行います。
 任意後見人が、本人に代わって法律行為を行うようになったときには、もう本人の判断能力が衰えていることになるので、任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けることになります。

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01)任意後見制度 reliance 2007-01-29T11:19:27+09:00
Q 任意後見制度の利用状況を教えて下さい http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/01/post_7.html  平成17年度の登記件数は、4,904件と初年度801件の約6倍の伸びを示しています。6年目までの登記件数累計は14,938件とその注目度は上がってきています。

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01)任意後見制度 reliance 2007-01-29T11:06:28+09:00
任意後見制度の上手な利用法 http://office-reliance.com/onepoint/archives/2007/01/post_6.html  成年後見制度が施行されて6年が経過しました。成年後見制度の2つの柱である法定後見制度任意後見制度。この違いは、本人の判断能力が衰えたときに利用する「法定後見制度」、本人の判断能力がしっかりしているときに、将来本人の判断能力が衰えたきたときのために、本人が信頼する任意後見受任者と契約を結んでおく「任意後見制度」と言われています。利用されている件数は法定後見の方が多いのですが、まだ、成年後見制度の理解が十分ではないためだと思います。

 日本の高齢化の速度は速く、65歳以上の方の割合が20パーセントを超えています。5人に1人は高齢者という超高齢社会で、自分の将来を最後まで自分らしく生きるにはどうしたらいいのでしょう。

 そこで、今回は本人の自己決定権が尊重される任意後見制度について、その上手な利用法という観点から利用者側からの質問が多いものをまとめてみました。


 本人の自己決定権が尊重される任意後見制度は、自分の判断能力が衰えても、「最後まで自分らしく」と願う方のための制度です。周りから勧められて、契約の内容もよくわからないけれど、とりあえず結んでおこうというものではありません。「こんな場合はこうして欲しい。」、「こんな状態になってもこれだけはして欲しくない。」という明確なライフプランを持っている方に適しているといえます。
超高齢社会の中で、自分らしい安心したライフプランのための制度として、任意後見制度を上手に利用して下さい。

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01)任意後見制度 reliance 2007-01-29T10:33:31+09:00
プライバシーマークって何? http://office-reliance.com/onepoint/archives/2006/12/post_5.html プライバシーマークとは
 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)が付与するマークのこと。
 日本工業規格JISQ15001の規格を満たしている事業者に付与されます。


 JISQ15001は、個人情報を保護するためのマネジメントシステムの基準を示した規格です。この規格に基づき、会社内の個人情報保護システムを構築し、それを第三者機関によって認証してもらうのがプライバシーマーク制度です。

 システムとしては、個人情報保護方針の作成、内部規程の作成、社内教育の徹底などが求められていますので、準備期間が必要となります。


 プライバシーマーク制度は平成10年に創設された制度ですが、平成17年4月に個人情報保護法が完全施行された後は、この認証を受ける企業が多くなっています。
 平成18年5月には規格も改訂され(JISQ15001:2006)、さらに充実したシステムが求められるようになりました。

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03)会社・法人のワンポイント reliance 2006-12-18T01:45:21+09:00
クーリングオフって何? http://office-reliance.com/onepoint/archives/2005/07/post_4.html クーリングオフとは
訪問販売や電話勧誘販売などで商品を購入する契約をしてしまった場合、消費者から解約することができる制度です。
特定商取引法などで定められています。

特定商取引法では、法律で決められた商品についての訪問販売、電話勧誘販売の場合、法律で決められた契約書を受け取った日を含めて原則として8日間、マルチ商法などの連鎖販売取引の場合は20日間内に、消費者からの一方的な解約ができます。
エステティックサロン、外国語会話教室などの契約を店舗でしてしまった場合にもクーリングオフができます。

※ 解約の意思表示は証拠が残るように内容証明郵便で行いましょう。
販売会社だけでなく、信販会社・クレジット会社にも解約した旨を伝えましょう。

※ 契約書が法律で決められた条件をみたしていない場合には契約時から8日間をすぎてもクーリングオフできる可能性があります。

※ クーリングオフができないときでも、消費者契約法や民法などで取り消しができる場合がありますので、ご相談ください。

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01)生活にかかわる法律 reliance 2005-07-22T18:10:37+09:00
02003)筆界特定の手続 http://office-reliance.com/onepoint/archives/2005/06/02003.html 筆界特定の申請
筆界を特定する必要のある土地の「所有権登記名義人」,「所有権登記のない土地の表題部所有者」,「未登記の土地の所有者」が,手数料を納付して申請すると手続きが開始します。(131条)。


筆界特定事務
筆界特定は,法務局(地方法務局)が取り扱います(124条)。実際には筆界登記官が行います(125条)。


筆界調査委員(法127条,134条)
筆界登記官は,筆界調査委員の調査をふまえて,筆界を特定します。
そのため,筆界調査委員は,必要な事実の調査を行い,意見を筆界特定登記官に提出します。

筆界調査委員は,筆界の特定に関する知識経験を有する外部専門家(土地家屋調査士,弁護士,司法書士等)の中から任命されます。任期は2年です。


処理期間
法務局(地方法務局)長は,筆界特定の申請がなされてから,筆界特定するまでの標準処理期間を定める(法130条)ことになっています。通常で6か月,最長でも1年を目標とするものと思われます。)


調査(法135条1項,136条)
1.筆界調査委員の調査(法135条1項,136条)発議のようなものです。
① 土地の測量又は実地調査をすること
② 筆界特定の申請人や関係人などから,知っている事実を聞き取ったり,資料の提出を求めること
③ その他,筆界特定のために必要な事実の調査
・必要の限度において対象土地等への立入ることも可能(法137条)。
・筆界調査委員の調査は,事実の調査であり,対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものではない(法135条2項)。


意見聴取の期日(法140条)
筆界特定登記官は,期日(決められた日に,意見を聞いたり調査すること)を開いて,申請人及び関係人に対し,筆界について意見を述べ,資料を提出する機会を与えなければならないとされています。

このとき,筆界調査委員は,意見聴取の期日に立ち会って,申請人などに質問することができます。


調書等の閲覧
筆界特定登記官は,期日について記載した調書を作成し,申請人や関係人は,筆界が特定されるまでは,この調書や提出された資料の閲覧ができます(法141条)。


筆界特定
筆界特定登記官は,筆界調査委員の意見をふまえて筆界特定を行います。その内容は申請人及び関係人に通知されることになります。


筆界特定手続が終わった後
筆界特定手続の記録は,管轄登記所において保管します(法145条)。
筆界特定は,「境界確定訴訟」に代わるものではないので,裁判所で境界確定訴訟が行われることがあります。その場合,裁判所は,訴訟関係を明瞭にするために,筆界特定手続の記録を送付するように法務局(地方法務局)に依頼できます。

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02)不動産登記のワンポイント reliance 2005-06-04T20:19:18+09:00
02002)筆界特定の概要 http://office-reliance.com/onepoint/archives/2005/06/post_3.html 筆界特定制度とは
 ひと続きとなった土地の最小単位を筆(ふで)と呼びます。その境界が筆界(ひつかい)です。
 土地の筆界がどこにあるかについては,ときに所有権の及ぶ範囲と一緒になって争われることがあります。筆界について不明確であるときに,その迅速で適正に特定することで,筆界をめぐる紛争の解決に資するため,登記官が,筆界調査委員の意見をふまえて筆界を特定する制度ができました。
 これは,不動産登記法の改正によって作られた制度で,平成17年4月13日に公布され,公布から1年以内に施行されることになっています。


この筆界特定制度は,筆界がどこなのかという事実を確認する制度で,それによって土地の境界が確定するものではありません。しかし,筆界が特定されることで紛争が解決することもあれば,この筆界特定が,土地の境界を確定する裁判の資料として役立つことにもなります。


筆界特定の必要性
 土地の筆界を表示する登記所の地図の整備「境界確定訴訟」の問題点の改善のために必要だとされています。

①地図整備事業の推進
 「民活と各省連携による地積整備の推進」(内閣の都市再生本部の決定 平成15年6月)によって,登記所備え付け地図の整備事業を今後5年間で都市部の約5割,10年でおおむね達成することが目標

②「境界確定訴訟」における問題点の改善
・現在の境界確定訴訟では,解決機能が十分発揮されず,迅速な不動産取引が妨げられているので,取引の活性化の阻害要因となっていると指摘されていること
・訴訟資料を当事者が準備しなければならないことや,関係者の土地境界に対する専門知識や能力に問題があることなどから,紛争が長期化する傾向があること
・裁判手続と登記が連動していないため,境界確定訴訟で筆界が確定しても,不動産登記記録に反映されないこと

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02)不動産登記のワンポイント reliance 2005-06-04T19:16:23+09:00