*任意後見人の不適任事由は法定されています。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をし、または した者 及び その配偶者 並びに直系血族
・不正な行為、著しい不行跡 その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
*専門家の紹介先の一例として、司法書士の団体である社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部の電話番号です。 電話 03-3353―8191
*この費用は任意後見契約が発行されてからかかる費用です。
実際に契約を結ぶときの費用として、このほかに公証人さんへの費用、任意後見受任者への費用等が必要になります。
特定商取引法では、法律で決められた商品についての訪問販売、電話勧誘販売の場合、法律で決められた契約書を受け取った日を含めて原則として8日間、マルチ商法などの連鎖販売取引の場合は20日間内に、消費者からの一方的な解約ができます。
エステティックサロン、外国語会話教室などの契約を店舗でしてしまった場合にもクーリングオフができます。
※ 解約の意思表示は証拠が残るように内容証明郵便で行いましょう。
販売会社だけでなく、信販会社・クレジット会社にも解約した旨を伝えましょう。
※ 契約書が法律で決められた条件をみたしていない場合には契約時から8日間をすぎてもクーリングオフできる可能性があります。
※ クーリングオフができないときでも、消費者契約法や民法などで取り消しができる場合がありますので、ご相談ください。
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