ADRは裁判外の紛争解決手続のことです。
裁判によらない、裁判に代わる紛争解決方法です。
米英から広がり、日本では平成16年に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」が制定され、平成19年4月1日に施行されました。
この法律によって民間の機関がADRを行うための認証制度が導入されました。
ADRでは、解決に導く第三者(調停人)が間に入り、申立人と相手方がお互いに話し合いながら納得できる点を探ることで解決していくことができます。
裁判と異なり、話し合いは非公開ですが、合意に反しても強制力はありません。
司法書士が調停人となるADRには、いくつかありますが、東京司法書士会では調停センター「すてっき」が平成20年12月10日に法務大臣による認証を受けました。
<事例>
民事に関するトラブルについて利用できます
(1)相隣関係 騒音 お隣のテレビステレオの夜の音がうるさくて シャッター音
・・・隣同士の関係は続くので裁判まで行いたくない
(2)親族間で遺産分割がまとまらないが、裁判所に申し立てるのは気が引ける
・・・親族関係は今後も続くので裁判にはしたくない
<流れ>
東京司法書士会に申立 申立事務手数料 10,500円(消費税込み)
※ 手続きが進むと調停実施手数料や合意成立手数料がかかります
→ 調停管理者が申立人にADRの希望を確認し、相手方に調停を依頼
→ 調停日調停場所の調整
→ 一回2時間程度の調停(非公開、秘密厳守)
→ 3回以内の調停で解決合意が原則
「すてっき」について詳しくはこちらをご覧ください
http://www.tokyokai.or.jp/soudan/center.html
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