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貸金業者に記録開示義務判決

 最高裁判所は,消費者金融から借入れをした人が,自分の借入れや返済の記録を消費者金融会社に開示請求した場合,その会社はそれらの記録を開示する義務があるとする判決を出しました(2005年7月19日)。

 この裁判は,消費者金融等の貸金業者の利用者が,自分の借入れや返済の記録を裁判を起こすまで見せてもらえなかったために債務の整理が遅れたと主張して,貸金業者に損害賠償請求をしていたものです。

 金融庁事務ガイドライン3-2-7は,「債務者,保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から,帳簿の記載事項のうち,当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。」 として,貸金業の監督にあたる者は,貸金業者に対して,債務者から債務内容の開示要求があった場合には,これに協力するよう促すことを求めています。
 このことから,多重債務で苦しんでいる債務者から依頼を受けた代理人などは,これまでも貸金業者に債務内容の開示要求をしてきましたが,協力が得られない場合が少なくありませんでした。

 この判決は,貸金業者が,借入れや返済内容を開示する法的義務があることを示した初めての最高裁判決で,今後,多重債務に苦しむ債務者の債務整理や問題解決に役立つものと思われます。

最高裁ホームページに掲載された判決文はコチラ



最終更新:2005年07月20日 11:47

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