これは,出資法と利息制限法との間の”グレーゾーン”※を解消して,利息制限法の定める利息を上限としようとすることが,主な目的です。
新聞報道によれば,取りざたされていた,猶予期間等の緩和措置などの例外は設けないこととなったようです。
そうは言っても,銀行ローンの金利が2~3%のこの時代に,借入金額によっては20%が上限となりますから,決して低金利とは言えません。お金を借りることには,くれぐれもご注意を・・・
※グレーゾーン
①出資法で罰せられない最高金利 29.2%
②利息制限法上有効な金利 借入額が10万円未満は20%(10万以上100万円未満は18%,100万円以上は15%)(遅延損害金は別)
法務省によると,民法の改正が国民生活や経済活動に大きな影響を与えることから,改正内容を慎重に検討する必要があるとしています。具体的な改正事項や法案提出のスケジュールについては未定だとのことです。
]]> 昨年は、3月の改正不動産登記法の施行により、登記の信頼性が高くなるような制度となると同時に、オンラインによる登記申請が可能となりました。まだ、従来の登記申請で手続きを行う登記所が多いのですが、オンライン申請ができる登記所も増えてきました。
また、LLP(有限責任事業組合)法が施行され、多くの組合契約が登記されています。
そして今年は、5月にいよいよ会社法が施行されます。
会社に関する法律は、これまで商法の第2編に規定されていましたが、現代の経済状況に適合するように、「会社法」という独立の法律として制定されたものです。これにともなって、「商法」が改正され、「有限会社法」と「商法特例法」が廃止されました。そして、これまでの「株式会社・有限会社・合名会社・合資会社」という会社の制度が、「株式会社・持分会社(合名会社・合資会社・合同会社の総称)」に変わります。
六法全書の語源である、6つの法律(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)は、不変のように思っていましたが、時代の流れなのでしょうか。
書店には、会社法に関する書籍が山になっていますが、会社法によって変わる部分と変わらない部分、そして、今の会社をこれからどのようにしていくべきか、あるいはこれからどのような会社を作ったらいいのかを、多くの選択肢の中から選ぶ必要が出てきます。
当事務所は、より良い選択のためのお手伝いをさせていただきます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2006年正月
リライアンス事務所
司法書士 スタッフ一同
2.アメリカの破産法は,日本の破算手続と民事再生手続を一緒にしたような法律で,日本の破算手続にあたる「7章破産」(日本の新聞や一部の文献では7条破算と表記されていますが,原文では「CHAPTER7」なので「条」ではなく「章」が正しいのだと思います),事業者の民事再生に当たる「11条破算」,個人再生にあたる「13章破算」が中心となる制度です。
3.この破産法改正は,債権者側の業界からの強い要望で成立したもので,4月に大統領が署名をしたものです。
法改正の目的は,特に7章破算(免責を得る破算)の急増に対して,安易な破産を防止することや,モラルハザードの解決のためとされていて,低所得者である債務者に不利となることから,民主党政権下では実現できなかったものです。ちなみに,改正前の制度では,消費者破産のうち7割が7章破算であり,13章破算が3割程度ですが,日本の破算件数と比較すると,アメリカの破産件数は7倍(人口比)となるそうです。
4.新しい破産法では,消費者破産について,カウンセリング前置主義が採用されていて,家計カウンセリングと金銭管理教育が義務づけられています。その中で行われる資産調査(means test)の結果,一定の所得を超える場合には7章破産の申立ができないことになります。
5.カウンセリングは,民間のカウンセラーが行いますが,近年,悪質カウンセリング業者の横行により,多重債務者が犠牲になることが増えたことから,司法省の認証を受けたカウンセラーもしくはカウンセリング実施団体(業者)のみが,この事前カウンセリングにあたることになります。既に,20を超えるカウンセリング実施団体が認証を受けているそうです。
6.なお,日本の新聞報道によると,17日の法施行を前に駆け込みによる7章破算申立が増大しているとのことですが,米国司法省担当者の説明では,既に申立のピークは過ぎていて,ここ何か月間は件数が減少しているとのことです。
アメリカの改正破産法に対する評価や,日本の破産制度,民事再生制度,特定調停制度のあり方などについては,続報します。
]]> この裁判は,消費者金融等の貸金業者の利用者が,自分の借入れや返済の記録を裁判を起こすまで見せてもらえなかったために債務の整理が遅れたと主張して,貸金業者に損害賠償請求をしていたものです。
金融庁事務ガイドライン3-2-7は,「債務者,保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から,帳簿の記載事項のうち,当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。」 として,貸金業の監督にあたる者は,貸金業者に対して,債務者から債務内容の開示要求があった場合には,これに協力するよう促すことを求めています。
このことから,多重債務で苦しんでいる債務者から依頼を受けた代理人などは,これまでも貸金業者に債務内容の開示要求をしてきましたが,協力が得られない場合が少なくありませんでした。
この判決は,貸金業者が,借入れや返済内容を開示する法的義務があることを示した初めての最高裁判決で,今後,多重債務に苦しむ債務者の債務整理や問題解決に役立つものと思われます。
まだ細かい点までは検討していませんが、基本的には昨年までと同様の出題形式でした。
午前の部の憲法と民法は判例の趣旨を踏まえて回答する問題、2つの異なる見解から答えを導き出す問題でした。
午後の部では、改正された不動産登記法が出題されることから、どのような問題になるのか注目されていましたが、当然のことながら、現在、受験生が入手できる情報の範囲内で回答できる問題でした。
来年は、新しい会社法が来年の4月から施行されれば、その新しい会社法とそれに伴って変わる商業登記法から出題されることになります。また、不動産登記法も登記令、登記規則、登記準則が市販の法令集に掲載されるでしょうから、今年より踏み込んだ出題も考えられます。受験される方は、これらの法律や制度にも注意をしていく必要があると思います。
改正民法も、既に今年の4月1日から施行されています(今年度の六法にはまだ掲載されていません。六法の追録には載っていると思います)。
口語化されただけではなく、保証など実質的な改正もなされていますので、こちらにも注意する必要があります。
最高裁判所のホームページはこちら http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
この新しい会社法は、来年(4月頃)に施行されますが、敵対的買収などに備えるため、一部の規定については、1年ほど遅れて施行となります。
既存の有限会社の取扱いや、新しい制度の概要などは、続報いたします。
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会社の新しいあり方を定める会社法案が、衆議院の法務委員会で修正(株主代表訴訟の制限を狭める修正)が加えられて、5月17日の衆議院本会議において賛成多数で可決されて、参議院に送られました。
新しい会社法は、現在の商法の中にある会社に関する規定を独立の法律にするもので、参議院で可決されて成立すると、1000条近い条文がある大きな法律になります。
今は、新しい会社法が、株式の敵対買収防止策をどうするのかが話題となっています。しかし、最低資本金の規制がなくなったり、株式会社と有限会社の垣根をなくして、一つの類型とするなど、今の会社法制の枠組みを大きく変えるものです(とは言っても、既存の有限会社については、例外が認められます)。
施行は、来年4月から
この新しい会社法は、参議院で可決され成立すれば、来年の4月頃から施行されることになります。
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平成17年4月1日スタート
この制度は、主としてクレジット・サラ金業者などから裁判を起こされた消費者に対して、裁判制度の説明や今後の対処法、多重債務問題の解決法などを電話や面談でアドバイスするものです。
裁判所からの書類は無視せず、ご相談ください。
無視しますと、債務があることが確定し、強制執行されるおそれがあります。