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<title>トピック</title>
<link>http://office-reliance.com/topics/</link>
<description>信頼の司法書士事務所・リアイランス事務所が送る「トピックス」。社会で話題になっている事柄を司法の目で、解説します（仮）。</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2008</copyright>
<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2006 09:34:00 +0900</lastBuildDate>
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<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

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<title>貸金業規制関連法案が定まりました</title>
<description><![CDATA[<p><strong>貸金業規制法（貸金業法）等</strong>の改正案が閣議決定され，秋の臨時国会に提案される運びとなりました（現在は，法律改正が行われました）。</p>

<p>これは，出資法と利息制限法との間の<strong>”グレーゾーン”</strong>※を解消して，利息制限法の定める利息を上限としようとすることが，主な目的です。</p>

<p><br />
新聞報道によれば，取りざたされていた，猶予期間等の緩和措置などの例外は設けないこととなったようです。</p>

<p>そうは言っても，銀行ローンの金利が２～３％のこの時代に，借入金額によっては２０％が上限となりますから，決して低金利とは言えません。お金を借りることには，くれぐれもご注意を・・・</p>

<p>※グレーゾーン<br />
　①出資法で罰せられない最高金利　２９．２％<br />
　②利息制限法上有効な金利　借入額が１０万円未満は２０％（１０万以上１００万円未満は１８％，１００万円以上は１５％）（遅延損害金は別）<br />
</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2006/11/post_14.html</link>
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<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 09:34:00 +0900</pubDate>
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<title>会社法が平成１８年５月１日に施行されることになりました</title>
<description><![CDATA[<p>3月29日に「会社法の施行期日を定める政令（政令第77号）」が公布されました。<br />
これにより、会社法が、平成18年5月1日から施行されることとなりました。</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2006/04/post_13.html</link>
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<category></category>
<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:01:46 +0900</pubDate>
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<title>会社法対策Q&amp;A</title>
<description><![CDATA[<p>そろそろ、会社法の施行に合わせた対応策のご準備を。<br />
中小企業向けのQ&Aをアップしました。<br />
<a href="http://office-reliance.com/faq/archives/01qa/index.html">会社法対策Q&Aはこちら</a></p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2006/03/qa.html</link>
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<category></category>
<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 16:59:07 +0900</pubDate>
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<title>法務省が債権法（民法）改正検討へ</title>
<description><![CDATA[<p>　法務省では，今日の社会経済情勢に適合させるために，民法の債権法部分を見直すべきとの指摘があることから，民法（債権法）の抜本的な見直し作業を始めることが，７日までに明らかとなりました。<br/></p>

<p>　法務省によると，民法の改正が国民生活や経済活動に大きな影響を与えることから，改正内容を慎重に検討する必要があるとしています。具体的な改正事項や法案提出のスケジュールについては未定だとのことです。</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2006/02/post_11.html</link>
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<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 17:01:28 +0900</pubDate>
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<title>会社法関係の法務省令が公布されました</title>
<description><![CDATA[<p>今年の５月に施行予定の，新しい会社法に関する法務省令（会社法施行規則（法務省令第12号）・会社計算規則（同13号）・電子公告規則（同14号））が，２月７日に公布されました。<br/><br/><br />
これらの省令については，昨年１１月２９日から１２月２８日まで会社法規則案等に関するパブリックコメント募集されていたものです。<br />
公布された省令につきましては，法務省のホームページに掲載されています。<br/><br />
<a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html">法務省のホームページはこちら http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html</a></p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2006/02/post_12.html</link>
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<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 16:26:50 +0900</pubDate>
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<title>明けましておめでとうございます</title>
<description><![CDATA[<p><strong>明けましておめでとうございます</strong><br/><br/></p>

<p>　昨年は、3月の改正不動産登記法の施行により、登記の信頼性が高くなるような制度となると同時に、オンラインによる登記申請が可能となりました。まだ、従来の登記申請で手続きを行う登記所が多いのですが、オンライン申請ができる登記所も増えてきました。<br />
　また、ＬＬＰ（有限責任事業組合）法が施行され、多くの組合契約が登記されています。<br/><br/><br />
　<strong>そして今年は、5月にいよいよ会社法が施行されます。</strong><br />
　会社に関する法律は、これまで商法の第２編に規定されていましたが、現代の経済状況に適合するように、「会社法」という独立の法律として制定されたものです。これにともなって、「商法」が改正され、「有限会社法」と「商法特例法」が廃止されました。そして、これまでの「株式会社・有限会社・合名会社・合資会社」という会社の制度が、<strong>「株式会社・持分会社（合名会社・合資会社・合同会社の総称）」</strong>に変わります。<br />
　六法全書の語源である、６つの法律（憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法）は、不変のように思っていましたが、時代の流れなのでしょうか。<br/><br/></p>

<p>　書店には、会社法に関する書籍が山になっていますが、会社法によって変わる部分と変わらない部分、そして、今の会社をこれからどのようにしていくべきか、あるいはこれからどのような会社を作ったらいいのかを、多くの選択肢の中から選ぶ必要が出てきます。<br />
　当事務所は、より良い選択のためのお手伝いをさせていただきます。<br/><br/><br />
　<strong>本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。<br/><br/><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年正月<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リライアンス事務所<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司法書士　スタッフ一同</strong><br />
</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2006/01/post_10.html</link>
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<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:38:10 +0900</pubDate>
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<title>アメリカで改正破産法が施行されます。  </title>
<description><![CDATA[<p>　<strong>１．アメリカで破産法が改正され，１０月１７日に施行されます。</strong><br/><br/></p>

<p>　２．アメリカの破産法は，日本の破算手続と民事再生手続を一緒にしたような法律で，日本の破算手続にあたる<strong>「７章破産」</strong>（日本の新聞や一部の文献では７条破算と表記されていますが，原文では「CHAPTER７」なので「条」ではなく「章」が正しいのだと思います），事業者の民事再生に当たる<strong>「１１条破算」</strong>，個人再生にあたる<strong>「１３章破算」</strong>が中心となる制度です。<br/><br/></p>

<p>　３．この破産法改正は，債権者側の業界からの強い要望で成立したもので，４月に大統領が署名をしたものです。<br />
　法改正の目的は，特に７章破算（免責を得る破算）の急増に対して，安易な破産を防止することや，モラルハザードの解決のためとされていて，低所得者である債務者に不利となることから，民主党政権下では実現できなかったものです。ちなみに，改正前の制度では，消費者破産のうち７割が７章破算であり，１３章破算が３割程度ですが，日本の破算件数と比較すると，アメリカの破産件数は７倍（人口比）となるそうです。<br/><br/></p>

<p>　４．新しい破産法では，消費者破産について，<strong>カウンセリング前置主義</strong>が採用されていて，家計カウンセリングと金銭管理教育が義務づけられています。その中で行われる資産調査（means test）の結果，一定の所得を超える場合には７章破産の申立ができないことになります。<br/><br/></p>

<p>５．カウンセリングは，民間のカウンセラーが行いますが，近年，悪質カウンセリング業者の横行により，多重債務者が犠牲になることが増えたことから，司法省の認証を受けたカウンセラーもしくはカウンセリング実施団体（業者）のみが，この事前カウンセリングにあたることになります。既に，２０を超えるカウンセリング実施団体が認証を受けているそうです。<br/><br/></p>

<p>　６．なお，日本の新聞報道によると，１７日の法施行を前に駆け込みによる７章破算申立が増大しているとのことですが，米国司法省担当者の説明では，既に申立のピークは過ぎていて，ここ何か月間は件数が減少しているとのことです。<br/><br/><br/></p>

<p>　アメリカの改正破産法に対する評価や，日本の破産制度，民事再生制度，特定調停制度のあり方などについては，続報します。</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2005/10/post_9.html</link>
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<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 23:24:03 +0900</pubDate>
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<title>新会社法の施行日</title>
<description><![CDATA[<p>　書店に，新会社法関係の書籍が並ぶようになりました。<br />
　その新会社法の施行日は，来年の５月になりそうです。５月１日だという情報もありますが，未だ確定していないようです。情報が入り次第掲示します。<br />
　なお，合併対価の柔軟化の部分は，１年ほど遅れての施行となります。</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2005/09/post_8.html</link>
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 15:33:57 +0900</pubDate>
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<title>貸金業者に記録開示義務判決</title>
<description><![CDATA[<p>　最高裁判所は，消費者金融から借入れをした人が，自分の借入れや返済の記録を消費者金融会社に開示請求した場合，その会社はそれらの記録を開示する義務があるとする判決を出しました（２００５年７月１９日）。<br/><br/></p>

<p>　この裁判は，消費者金融等の貸金業者の利用者が，自分の借入れや返済の記録を裁判を起こすまで見せてもらえなかったために債務の整理が遅れたと主張して，貸金業者に損害賠償請求をしていたものです。<br/><br/></p>

<p>　金融庁事務ガイドライン３－２－７は，｢債務者，保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から，帳簿の記載事項のうち，当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。｣ として，貸金業の監督にあたる者は，貸金業者に対して，債務者から債務内容の開示要求があった場合には，これに協力するよう促すことを求めています。<br />
　このことから，多重債務で苦しんでいる債務者から依頼を受けた代理人などは，これまでも貸金業者に債務内容の開示要求をしてきましたが，協力が得られない場合が少なくありませんでした。<br/><br/></p>

<p>　この判決は，貸金業者が，借入れや返済内容を開示する法的義務があることを示した初めての最高裁判決で，今後，多重債務に苦しむ債務者の債務整理や問題解決に役立つものと思われます。<br/><br/></p>

<p><a href="http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf">最高裁ホームページに掲載された判決文はコチラ</a><br />
</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2005/07/post_7.html</link>
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<category></category>
<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 11:37:51 +0900</pubDate>
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<title>司法書士試験が実施されました</title>
<description><![CDATA[<p><strong>平成１７年度の司法書士試験が、７月３日に実施されました。</strong><br/><br/></p>

<p>　まだ細かい点までは検討していませんが、基本的には昨年までと同様の出題形式でした。<br />
　午前の部の憲法と民法は判例の趣旨を踏まえて回答する問題、２つの異なる見解から答えを導き出す問題でした。<br />
　午後の部では、改正された不動産登記法が出題されることから、どのような問題になるのか注目されていましたが、当然のことながら、現在、受験生が入手できる情報の範囲内で回答できる問題でした。<br/><br/></p>

<p>　来年は、新しい会社法が来年の４月から施行されれば、その新しい会社法とそれに伴って変わる商業登記法から出題されることになります。また、不動産登記法も登記令、登記規則、登記準則が市販の法令集に掲載されるでしょうから、今年より踏み込んだ出題も考えられます。受験される方は、これらの法律や制度にも注意をしていく必要があると思います。<br/><br/></p>

<p>　改正民法も、既に今年の４月１日から施行されています（今年度の六法にはまだ掲載されていません。六法の追録には載っていると思います）。<br />
　口語化されただけではなく、保証など実質的な改正もなされていますので、こちらにも注意する必要があります。<br />
</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2005/07/post_6.html</link>
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<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 18:17:39 +0900</pubDate>
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<title>自治会の退会は自由と最高裁判所が判断</title>
<description><![CDATA[<p>　最高裁判所第三小法廷は２００５年４月２６日公営団地の入居者は自治会への<br />
一方的意思表示により退会することができるとの初判断をした。<br/><br />
　この自治会は１世帯ごとに共益費、自治会費を定めていたが、退会については<br />
定めていなかった。<br />
　判決では、共益費についてはその全額を支払うよう命じたが、自治会費につい<br />
ては退会までの分を支払うよう命じた。自治会、管理組合についてはトラブルが<br />
少なくないので、今後の影響が注目されている。<br/><br/><br />
　詳しくは、最高裁判所のホームページを参照してください。</p>

<p><a href="http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf">最高裁判所のホームページはこちら</a> http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf<br />
</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2005/07/post_5.html</link>
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<category></category>
<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 10:10:23 +0900</pubDate>
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<item>
<title>会社法が成立しました</title>
<description><![CDATA[<p>　平成１７年６月２９日、会社法が参議院本会議で賛成多数で成立しました。<br/><br />
　成立した会社法は、商法の中から会社に関する部分を、新しく独立の法律としたものです。これまでの商法改正を踏まえたうえで、会社を株式会社と持分会社に統合整理する形となっています。<br/><br />
　有限会社制度がなくなり、法律施行後は有限会社の設立ができなくなること（既存の有限会社は特例会社として、ほぼ現在と同様の形で残ります）と、新たに「合同会社」（日本版ＬＬＣ）という会社の形態が加わることになります。<br />
　また、最低資本金額の規制がなくなります。<br/></p>

<p>　この新しい会社法は、来年（４月頃）に施行されますが、敵対的買収などに備えるため、一部の規定については、１年ほど遅れて施行となります。<br/><br />
　既存の有限会社の取扱いや、新しい制度の概要などは、続報いたします。</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2005/06/post_4.html</link>
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<category></category>
<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 15:59:32 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>総会で当番司法書士創設・金利引下げが可決</title>
<description><![CDATA[<p>　<strong>２００５年６月２３日・２４日に開催された、日本司法書士会連合会の定時総会で、「当番司法書士制度の創設を検討することを求める決議」と「出資法の上限金利引き下げを求める決議」が可決されました。</strong><br/><br />
　当番司法書士は、多重債務に陥って、（業者から訴えなどを提起されて）裁判所からの呼出しを受けているなど、緊急の民事事件に対応するため、青年司法書士会などが既に実施しています。<br/><br />
　今回の決議では、この当番司法書士を、司法書士の制度として、日本司法書士会連合会が創設する検討を開始することのになったものです。<br/><br />
　出資法の上限金利引き下げは、現在、利息制限法と出資法との間にある、いわゆるグレーゾーンを解消するよう、日本司法書士会連合会が行動することを求めるものです。<br/><br />
　同総会では、このほか、<br />
「日本司法書士支援センター構想につき、その基本理念に基づいたものにするべく強く関係機関に働きかけ要請する決議」（長い(^_^;）<br />
「法務省に登記情報システム（不動産登記業務）の改善を要望する決議」<br />
「利息制限法の制限利率引き下げを求める決議」<br />
が可決されました。</p>

<p>　</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2005/06/post_3.html</link>
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<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 10:22:35 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>会社法案が衆議院で可決</title>
<description><![CDATA[<p><strong>新しい会社法案が衆議院で可決</strong></p>

<p>会社の新しいあり方を定める会社法案が、衆議院の法務委員会で修正（株主代表訴訟の制限を狭める修正）が加えられて、５月１７日の衆議院本会議において賛成多数で可決されて、参議院に送られました。</p>

<p><br />
新しい会社法は、現在の商法の中にある会社に関する規定を独立の法律にするもので、参議院で可決されて成立すると、１０００条近い条文がある大きな法律になります。</p>

<p><br />
今は、新しい会社法が、株式の敵対買収防止策をどうするのかが話題となっています。しかし、最低資本金の規制がなくなったり、株式会社と有限会社の垣根をなくして、一つの類型とするなど、今の会社法制の枠組みを大きく変えるものです（とは言っても、既存の有限会社については、例外が認められます）。</p>

<p><br />
<strong>施行は、来年４月から</strong></p>

<p>この新しい会社法は、参議院で可決され成立すれば、来年の４月頃から施行されることになります。</p>]]></description>
<link>http://office-reliance.com/topics/archives/2005/05/post_2.html</link>
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<pubDate>Wed, 18 May 2005 02:22:00 +0900</pubDate>
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<item>
<title>当番司法書士ホットライン開設</title>
<description><![CDATA[<p>東京青年司法書士協議会では、<h4>「当番司法書士ホットライン」</h4>を始めました</p>

<p><br />
平成１７年４月１日スタート</p>

<p><br />
<h4>クレジット・サラ金業者から簡易裁判所で裁判を起こされた市民のための<br />
「当番司法書士ホットライン」</h4><br />
受付電話番号　　　０３－５９５４－１０８９<br />
受付日時　　　月～金（祝日を除く）　１６：００～２０：００</p>

<p><br />
この制度は、主としてクレジット・サラ金業者などから裁判を起こされた消費者に対して、裁判制度の説明や今後の対処法、多重債務問題の解決法などを電話や面談でアドバイスするものです。</p>

<p><br />
裁判所からの書類は無視せず、ご相談ください。<br />
無視しますと、債務があることが確定し、強制執行されるおそれがあります。</p>]]></description>
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<pubDate>Fri, 13 May 2005 09:48:18 +0900</pubDate>
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