リライアンス事務所
トップページ 事務所案内 NOTICE アクセス
事務所案内
不動産登記
会社登記
会社を始めるとき
(会社設立)

-----------------------
役員に変更があったとき
-----------------------
会社名を変えたいとき
(商号変更)

-----------------------
会社を移転したいとき
(本店移転)

-----------------------
新しい事業を始めるとき
(目的変更)

-----------------------
新株の発行による資本金の増加(募集株式の発行)
-----------------------
合併・会社分割
-----------------------
有限会社から株式会社への変更
-----------------------
その他
-----------------------
会社法務
法人登記
裁判
成年後見制度
家裁の手続
裁判
その他

法務省リンク
東京司法書士会
リーガルサポート東京支部
会社設立の詳細
会社設立登記までの主な手続き

商号、本店、目的の決定

会社実印、ゴム印の作製

会社の機関設計、その他定款記載事項などの決定

定款の作成

公証人による定款の認証

資本金の払い込み

設立時取締役、設立時監査役の就任

設立時代表取締役の選定
設立時代表取締役の就任

定款以外の書類の作成

設立登記申請
登記を申請した日が、会社成立の日になります。

公証人による定款の認証には、以下の書類が必要です。

定款
発起人全員の印鑑証明書
発起人が法人の場合には登記事項証明書
委任状

※ 電子定款(ワープロなどの電磁的記録で作成した定款)について電子認証を受けるようにすると、印紙税4万円を節約できます。司法書士に委任すれば、公的個人認証などの電子認証をお持ちでない場合でも、電子定款を作成できます。

設立登記には、主に次の書類が必要です。

認証を受けた定款
発起人決定書(または発起人会議事録)
設立時代表取締役選定決議書
就任承諾書
印鑑証明書
払込証明書
委任状
印鑑届出書

※上記は一例です。他にも必要となる書類がありますので、実際の登記申請についてはご相談ください。

定款認証
役員の就任・再任、任期満了、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合に変更登記をします。任期については、会社法や定款によりますので、実際の登記申請の際にはご確認ください。役員の就任など株主総会や取締役会の決議が必要な場合は、決議後に議事録などを作成、登記手続きを行います。 また、役員の氏名が婚姻等により変更になった場合は、氏名変更の登記が必要になります。役員の住所が登記されている場合に、住所を移転した場合など住所に変更があった場合、住所変更の登記が必要になります。
設立登記
商号を変更する場合、以前は、本店がある市区町村内に、変更したい商号と同じような商号で同じような目的のある会社があった場合には、その商号に変更することはできなかったのですが、現在は同じ本店所在地に同じ商号の会社がなければよいとされています。しかし他の会社とよく似た商号に変更するなど、他の人に誤解を生じさせるような商号を使用することはできませんので注意が必要です。新商号が決まりましたら、株主総会で商号変更についての定款変更決議を行います。決議後に議事録などを作成、登記手続きを行います。
設立登記
定款で、本店所在地については市区町村までを決めている場合に、同じ市区町村内に本店を移転するのであれば、取締役会の決議(または取締役の過半数の賛成)だけで本店移転を行えますが、他の市区町村に移転する場合や、同じ市区町村内での移転でも定款に何丁目何番何号までのように具体的に記載してある場合には定款変更をしなければなりませんので、株主総会の決議が必要になります。本店移転の決議をしましたら、議事録などを作成し、登記手続きを行います。
設立登記
目的を追加する場合には、その目的が登記することができる内容や表現(適法性や明確性、公序良俗に反しないなど)かを確認します。その後、株主総会で目的変更についての定款変更決議を行います。決議後に議事録などを作成、登記手続きを行います。
設立登記
募集株式発行の決議は、非公開会社(株式全部に譲渡制限がある会社)は原則として株主総会で、公開会社の場合(株式の一部にでも譲渡制限がない会社)は取締役会で決議します。非公開会社でも、株主割当については定款で取締役会(または取締役の過半数の賛成)により発行を決議することができると定めることができます。また、非公開会社の株主総会で募集株式の数の上限数と募集株式の発行価額の下限価額を決定し、その他の募集事項の決定を取締役会(または取締役の過半数の賛成による決定)に委任することもできます。発行決議のあとの手続きは、発行方法により変わってきますので、詳しくはご相談ください。株式発行後に登記手続きが必要になりますが、登記には議事録、株式申込証、払込証明書など各種の書類が必要になります。
設立登記
通常の合併・会社分割、簡易な合併・会社分割、略式の合併・会社分割などいろいろな合併・会社分割の方法があり、その方法や要件により、取締役会の決議(または取締役の過半数の賛成)だけで可能な場合と株主総会の特別決議が必要な場合があります。また、効力発生日の1か月以上前に官報による公告をする必要や各債権者に催告書を送付するなどの債権者を保護する手続も必要になります。合併や会社分割の効力発生後、登記手続きが必要になりますが、登記には合併・会社分割の方法により各種必要な書類がありますので、詳しくはご相談ください。
 
copyright