リライアンス事務所-用語解説
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内容証明郵便
土地や建物の権利関係を記録・公示し、土地や建物の取引を安全にする国の制度です。土地や建物の所有者などの権利者は、登記により権利者であることを法的にも明確に主張できます。(これを対抗といいます)。
当事務所では、土地建物に相続が生じたときの相続登記、土地建物を買ったり売ったり、建物を新築したときの所有権登記、銀行などから融資を受けるときの抵当権などの担保の設定登記、借入れの返済などによる担保権登記の抹消などの業務を行います。
内容証明郵便

内容証明郵便は、郵便局で郵便の内容を保存し、誰に、いつ、どのような内容の郵便が出されたことを証明するものです。配達証明付とすれば、いつ相手方に届いたかを証明することができます。例えば、クーリング・オフ、賃貸借契約解除、債権譲渡などを行ったことの証拠を残すために用いられる方法です。

内容証明郵便

会社は主に次のような場合に官報に公告をする必要があります。
定時株主総会後の決算公告や、合併、会社分割、株式移転、株式交換、組織変更、資本金の減少、準備金の減少、株式併合、株券廃止、株式譲渡制限規定の設定、会社を解散するとき、臨時株主総会を開くときにその株主総会での議決権を有する株主を定める基準日の設定、剰余金の配当や株式分割をする際に権利を有する株主を定める基準日の設定をするときなど。
その他にも公告を必要とする場合がありますので、会社法に基づく手続きの際には公告が必要になるかをご確認ください。(会社の手続き内容によっては公告しなくてもよくなる場合もありますが、詳しくはご相談ください。)

 
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