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不動産競売における暴力団の排除策

令和元年5月の民事執行法の改正で、裁判所による不動産競売において暴力団員が買うことを制限する規定が設けられました。暴力団員でない者が暴力団員の指示に基づき買受けの申出をすることもできなくなりました。
暴力団員でなくなってから5年を経過していないもの(元暴力団員)や会社の役員のうちに暴力団員や元暴力団員がいる場合にも同様に制限されます。