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令和4年9月1日から商業登記規則等が改正され、施行されました。

改正されたのは下記の箇所です。
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されました。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となりました。
3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示になりました。
4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されました。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
法務省ホームページ「商業登記規則改正