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株式会社の令和2年の定時株主総会について

事業年度末が3月31日で、3か月以内に定時株主総会を開催する株式会社において、例年6月中に開催している定時株主総会を新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から7月以降に開催することもできるとの見解が発表されています。延期する場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催すれば足りると考えられます。会社法では3か月以内に開催することを定めてはいませんので法律にも反しません。また議決権行使や剰余金配当との関係で定めている基準日についても柔軟に解釈できます。
なお、今度の定時株主総会で満了する役員の任期も延期された定時株主総会終結時まで延長されます。
法務省ホームページ「定時株主総会の開催について