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根保証契約の改正
平成29年の民法改正で保証についても様々な改正がありました。とくに保証人の負担が予想外に高額となる可能性のある個人の根保証契約について極度額を定めなければならないとされました。例えば賃貸借契約の保証のように賃借人が負う債務を保証する場合、保証人が負担することとなる限度額が明示されていなければ無効となります。
また事業のために負担した貸金等債務について個人が保証する場合、契約締結日の前一か月以内の、公証人による保証意思の確認が必要とされました(令和2年3月1日施行)。ただし、会社の代表者が保証人になる場合などは公証人による意思確認は不要とされています。