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法務局からの「長期間相続登記等がなされていないことの通知」について

土地の所有者が亡くなった後、長期間相続登記が行われていないために所有者が不明となっている土地が増えて社会問題となっています。
そこで、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、平成30年から全国の法務局において、長期間(30年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、調査が進められています。
この調査で判明した法定相続人の内の任意の1名に対して、法務局から通知書が送付されます。
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