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相続放棄の期間についての最高裁判決

令和元年8月9日に民法916条の相続承認放棄の期間についての最高裁判決がありました。
相続があったとき、相続を承認するか放棄するかを3か月以内に決めなければいけませんが、いつから3か月なのかがわかりにくい場合があります。例えば亡くなったAの相続人Bが相続の承認も放棄もしないで亡くなった場合、Bの相続人CがAの相続について承認するか放棄するかを決める事例です。本事案ではAの最初の相続人は妻と子でした。その妻と子が相続放棄をしたため、兄弟であるBが相続人となりましたが、Bはそれを知らずに亡くなりました。この場合、CがAの相続人として相続を承認するか放棄するかを決めることになりますが、Aの死亡から3か月以上が経っていました。このとき、Cは相続人としての地位を承継した事実を知った時から3か月以内にいずれにするかを決めればよいと判示されました。