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養育費の不払いに待った!
令和元年5月10日に民事執行法が改正され、1年以内に施行されます。これにより相手の勤務先や銀行口座がわからずにあきらめていた未払いの養育費も回収しやすくなります。新しい制度として相手の勤務先情報や預貯金口座、土地建物などの情報を市町村、日本年金機構、銀行、登記所から取得して、それを差し押さえるという方法が認められたからです。ただし登記所から土地建物の情報を取得する手続きは2年以内に運用開始になります。もちろん会社の皆様の未収金回収でも利用できますが、この場合は勤務先情報の取得はできませんのでご注意ください。