成年後見

「成年後見制度」は認知症等で判断能力が十分でない高齢者や障がい者などの権利を守るための法律上の制度です。
本人のために成年後見人等が財産管理・身上監護をおこない、本人を支援します。「成年後見制度」はすでに判断能力が不十分な方のための「法定後見制度」と将来判断能力が衰えたときのために備えておく「任意後見制度」があります。

  • 本人の判断力が不十分であるとき

    法定後見制度

    本人、配偶者、4親等内の親族の申立により、家庭裁判所が本人の判断能力に応じて後見人等を選任します。
    本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分類されています。

    (1)後見人   判断能力が欠ける者を支援します。
    (2)保佐人   判断能力が著しく不十分な者を支援します。
    (3)補助人   判断能力が不十分な者を支援します。

    家庭裁判所は原則として後見人等の監督を行います。

  • 判断力が衰える将来に備えたいとき

    任意後見制度

    本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ契約(任意後見契約)で後見事務の内容と任意後見人を定めておくものです。
    契約は本人と任意後見人受任者とのあいだで交わされ、公正証書でおこないます。任意後見人に授ける代理権の範囲などが盛り込まれます。
    任意後見契約は、本人の判断能力が衰えてきたときに、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見人受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をおこない、任意後見監督人が選任されたときに効力が発生します。
    任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されてから任意後見人となり、本人のために契約で定められた財産管理・身上監護を行うことになります。

  • 状況に応じた任意後見の形態について

    任意後見の契約形態

    任意後見契約の利用形態として次の3類型があります

    ⑴ 即効型
    任意後見契約締結の直後に契約の効力を発生させる、つまり、任意後見監督人の選任の申立を家庭裁判所におこない、任意後見契約に基づく財産管理・身上監護をおこなうものです。
    本人の判断能力が不十分ではあるが、契約締結の意思能力を有しており、直ちに財産管理等が必要な場合に利用されます。

    ⑵ 移行型
    本人の判断能力はあるが、自身の身体状況等から直ちに財産管理等の事務を委任し、本人の判断能力が不十分となった後は、任意後見監督人を選任して任意後見契約を発効させ、財産管理等を受任者に行ってもらうものです。
    そのために、通常の任意代理の委任契約と、任意後見契約を締結するものです。

    ⑶ 将来型
    判断能力もあり、すぐに財産管理等の事務を委任する必要はないが、将来本人の判断能力が不十分となったときのために任意後見契約を締結しておくものです。

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