リライアンス事務所
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不動産登記

売買をするとき
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相続があったとき
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贈与をするとき
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財産分与
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担保権の設定
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担保権の抹消
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不動産登記
売買をするとき
 土地・建物などの売買契約や代金の支払いに立ち会います。
 代金の支払いや権利関係などに問題がないか確認して、買主の権利を保全するために必要な登記を申請します。
相続があったとき
 不動産などの財産を有する人が亡くなったときに、必要な登記手続きを遺言や遺産分割、法定相続などに伴い、遺産を受け継いだ人への所有権移転登記手続を行います。
 生前の遺言書作成や遺産分割協議書の作成のお手伝いをします。
贈与をするとき
 親子や夫婦の間で土地や建物を贈与する場合は、贈与契約のお手伝いと、贈与による所有権移転登記手続をします。配偶者控除や相続時精算課税制度などが利用できるケースでは、贈与税が軽減されることがありますのでご相談ください。
財産分与
 夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の時に分配する制度です。財産分与の結果、相手方が所有権者となっている不動産を取得した場合には、財産分与による所有権移転登記を申請することになります。財産分与や離婚の合意のためのお手伝いをいたします。
担保権の設定
 銀行などから事業用の資金やローンの借入れをするときには、土地や建物に担保権を設定することが必要な場合があります。これは銀行などの金融機関が、融資した貸金を確実に回収するためのもので、(普通は借入れを申し込んだ人(債務者など)の費用負担で)土地や建物に抵当権などの担保権の設定登記手続を行います。
 不動産担保権の設定は、銀行などの融資に限らず、取引先への売掛金や知人間の貸し借りについても利用できます。その場合は、土地や建物の権利関係などの調査から抵当権(根抵当権)設定契約のお手伝いなども行います。
担保権の抹消
 ローンなどの借入れを完済した場合や、相当前に完済したにもかかわらず抵当権などの担保権が残っているときなどの、担保権の抹消登記手続を行います。
 
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