リライアンス事務所
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会社を始めるとき
(会社設立)

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役員に変更があったとき
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会社名を変えたいとき
(商号変更)

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会社を移転したいとき
(本店移転)

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新しい事業を始めるとき
(目的変更)

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新株の発行による資本金の増加(募集株式の発行)
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合併・会社分割
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有限会社から株式会社への変更
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その他
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会社・法人登記

会社を始めるとき(会社の設立)や会社の取締役や監査役などの役員の変更など会社の登記事項に変更があったときは、会社に関する登記をする必要があります。
登記をする必要があるのに忘れていると、「過料」という制裁(行政罰)が課される場合があります。

会社を始めるとき(会社設立)

会社を始めるとき、会社の基本ルール(これを「定款」といいます)を決めたり、取締役や監査役などの役員を決めたりといった、いくつかの手続きを経たのち、登記します。

役員に変更があったとき

代表取締役、取締役、監査役などの役員の方が、任期が満了したとき、辞めたとき、亡くなったときや、新たに役員を選んだときなどは、登記が必要になります。任期が満了したときには、たとえメンバーに入れ替えがなくても、新たに同じ人を選び直す必要があり、登記も必要です。

会社名を変えたいとき(商品変更)

会社名(商号)を変えたいときには、株主総会で決議をしてから、登記します。

会社を移転したいとき(本店移動)

会社の本店や支店の所在場所を別の場所に移転したときには、移転することについて取締役会や株主総会で決議して、実際に会社を移転したのち、登記します。

新しい事業を始めるとき(目的変更)

会社が、定款の「会社の目的」に記載されている事業以外に新しい事業を始めるときには、株主総会で新しい事業目的を追加する定款変更決議後、登記します。

新株の発行による資本金の増加(募集株式の発行)

新しく株式を発行して資本金を増加したい場合には、株主総会や取締役会での決議や、株式の取得希望者からの株式の申込みと出資金の払込みなどの手続き後、登記します。

合併・会社分割

会社を合併したり、会社のある事業を分割し別の会社に承継させたりする(会社分割)場合、法律の定める各種の手続きを順番に行う必要があります。この手続きは法律では最短1か月あれば行えるとなってはいますが、実際には官報公告の申込みなどの手続きが必要なため、合併や会社分割をする希望日(効力発生日)の2か月前には準備を始めます。手続きが問題なく終了し、効力発生日以降に登記します。

有限会社から株式会社への変更

有限会社を株式会社に変更するには、株主総会で商号変更についての定款変更決議をして(実際には新しく作成し直して)、決議後に議事録など必要な資料を作成し、登記手続きを行います。株主総会の決議は商号変更ですが、登記手続きとしては有限会社の「解散登記」と株式会社の「設立登記」です。

その他

上記以外に、官報公告をする方法、発行可能株式総数、単元株式数、種類株式、株式の分割・併合、自己株式の消却、資本金の減少、新株予約権、株式の譲渡制限、取締役会設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、役員等の責任免除規定、役員等の責任限定規定、解散、清算結了などに関する登記があります。

一般社団法人・一般財団法人

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」や「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が2008年12月1日から施行され、現在の公益法人や中間法人は、公益社団法人や公益財団法人、一般社団法人や一般財団法人に移行することになります。移行には、定款の変更などの手続きが必要になりました。

一般社団法人・一般財団法人

NPO法人は、営利を目的としない主にボランティア活動を目的とする団体です。NPO法人を始めるには、まずNPO法人の認証を受けるなどの手続き後、登記します。

一般社団法人・一般財団法人

LLPを始めるには、LLPに参加する組合員がLLP契約をしたのち、出資金を払込み、登記します。

一般社団法人・一般財団法人

学校法人、医療法人、事業協同組合などの各法人の定款変更や役員変更の際にも登記の手続きが必要です。

 

 
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