会社は主に次のような場合に官報に公告をする必要があります。
定時株主総会後の決算公告や、合併、会社分割、株式移転、株式交換、組織変更、資本金の減少、準備金の減少、株式併合、株券廃止、株式譲渡制限規定の設定、会社を解散するとき、臨時株主総会を開くときにその株主総会での議決権を有する株主を定める基準日の設定、剰余金の配当や株式分割をする際に権利を有する株主を定める基準日の設定をするときなど。
その他にも公告を必要とする場合がありますので、会社法に基づく手続きの際には公告が必要になるかをご確認ください。(会社の手続き内容によっては公告しなくてもよくなる場合もありますが、詳しくはご相談ください。) |