本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ契約(任意後見契約)で後見事務の内容と任意後見人を定めておくものです。
契約は本人と任意後見人受任者とのあいだで交わされ、公正証書でおこないます。任意後見人に授ける代理権の範囲などが盛り込まれます。
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えてきたときに、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見人受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をおこない、任意後見監督人が選任されたときに効力が発生します。
任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されてから任意後見人となり、本人のために契約で定められた財産管理・身上監護を行うことになります。
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