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訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の取引形態の場合、原則としてすべての商品役務について適用される(指定商品制の廃止)。 |
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訪問販売により日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品役務(えきむ)の契約を締結した場合(過量販売契約といいます)、解除できる。この契約に利用された個別式クレジット契約も解除できる。 |
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個別式クレジット契約の場合の契約書面の交付義務を定め、販売契約とともにクレジット契約もクーリング・オフができるようにする。 |
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個別式クレジット契約締結のとき、クレジット業者に販売方法と支払い可能見込額の調査義務を課し、不適正与信と過剰与信を禁止する。 |
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割賦販売法においても割賦要件と指定商品制を廃止する。 |