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特定商取引法・割賦販売法の改正
平成20年6月11日、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が成立しました。この改正によって特定商取引法・割賦販売法が、資力を大幅に超えるクレジットを契約させる次々販売などの被害救済に、より役立つようになりました。ただし、法律が施行される日は、6月18日の公布から1年6ヶ月以内で政令で定める日となります。
主な改正点としては次のようなものがあります。


訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の取引形態の場合、原則としてすべての商品役務について適用される(指定商品制の廃止)。
訪問販売により日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品役務(えきむ)の契約を締結した場合(過量販売契約といいます)、解除できる。この契約に利用された個別式クレジット契約も解除できる。
個別式クレジット契約の場合の契約書面の交付義務を定め、販売契約とともにクレジット契約もクーリング・オフができるようにする。
個別式クレジット契約締結のとき、クレジット業者に販売方法と支払い可能見込額の調査義務を課し、不適正与信と過剰与信を禁止する。
割賦販売法においても割賦要件と指定商品制を廃止する。
 
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