家庭に関する事件全般を家事事件といいます。 この家事事件を扱う裁判所を家庭裁判所といいます。
審判は、家事審判官による当事者への審問、家庭裁判所調査官による調査等職権主義を採用し、その結果を審判書にし、申立の認容あるいは却下の処分を行います。裁量的に当事者の協議に代わる処分を行うことになります。 調停は、家庭裁判所調査官による調査が行われる場合があり、調停に必要な情報が収集されます。当事者間の合意を形成することを目指し、合意が成立したときには調停調書が作成され、確定判決と同一の効力が生じます。 調停が不成立になった事件のうち、乙類事件に該当するものについては家事審判事件に移行しますが、それ以外のものはここで手続が終了します。