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家族がなくなったとき、その遺産をすべて受け取るのか(単純承認)、遺産をすべて受け取らないのか(相続放棄)ということを選択することができます。またプラスの財産の範囲でマイナスの財産も含めて受け取る限定承認という方法もあります。
相続放棄や限定承認は家庭裁判所での手続きが必要となりますのでご注意ください。遺産の一部だけ(例えば不動産だけを放棄する、借金だけを放棄する)を相続放棄することはできません。
遺産を受け取る場合、家族の中でどの遺産を誰が受け取るのかを決めることが遺産分割協議です。 |
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相続による争いを避けるため、あるいは自分の財産を自分の思うとおりに処分することを望む場合、遺言書の作成をお薦めします。遺言書作成上の注意点を含め、遺言内容実現のための遺言執行までなんでもご相談ください。 |
平成30年の相続法改正により遺言の制度も使いやすくなりました。 |
●自筆証書遺言の方式の緩和 |
●法務局による遺言書保管の制度
自筆証書遺言書保管制度の利用の事前準備
1.法務局に事前予約を行う
2.顔写真付き本人確認書類の用意(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等をご用意ください)
3.本籍の記載のある住民票の取得
4.遺言書保管申請書の記入
法務省ホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」 |
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生前に準備する方法として、遺言のほかに、家族で行う民事信託という方法もあります。財産の一部を家族や親族に信託して自分の財産とは別扱いの財産をつくることです。 |
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