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このところ、テレビなどで盛んに流れているように、平成21年1月を目標に株券電子化の実施が予定されています。株券の電子化が実施されますと、上場会社は、この株券電子化の施行日に、株券を発行する旨の定款の定めを廃止したものとみなされることになります。現在、上場会社の登記には、「株券を発行する旨の定め」が記載されていますので、それらの会社は、株券の電子化施行日から2週間以内に「株券を発行する旨の定めの廃止」による変更登記をする必要があります。
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