「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成21年3月27日、可決・成立し、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率を、次のとおり、2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとなりました。
・土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)
個人または法人が、土地に関する売買による所有権移転登記をする際には、都税事務所や
市町村で発行する評価証明書(固定資産税・都市計画税を算出する際の元となるものです)
の価格(通常、実勢価格よりはかなり安い価格になってます)に対して以下のとおりとなり
ます。
土地の売買による所有権の移転登記の税率(軽減措置により現行1,000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15
平成25年4月1日から軽減措置がなくなり 1,000分の20
|