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最低賃金額が引き上げられました

平成24年に地域別最低賃金額が改定され、9月30日から11月4日までの間に各都道府県で順次効力が発生しています。
最低賃金額は最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めるものです。この額は都道府県毎に異なります。使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならず、これより低い賃金を合意で定めても無効となり、最低賃金額を支払うこととなります。
これに違反した場合には罰則(50万円以下の罰金)があります。

また、都道府県ごとに産業別最低賃金額も定められています。この制度では適用対象となる労働者の条件などが細かく定められています。
地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

派遣労働者については派遣先の事業上に適用されている地域別最低賃金又は産業別最低賃金が適用されます。



 
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