トピック
会社更正手続について
会社再生手続は、裁判所が選任した管財人のもとで会社を再建する手続です。 武富士に対して債権のある人は債権届をする必要があります。 債権届出期間は平成23年2月28日までです。 利息制限法上の利率を超える利息を支払ったため、過払い金を取り戻す人も債権届をしなければなりません。 なお、管財人が武富士の更生計画案を提出すべき期間は今のところ平成23年7月15日までとされています。